佐伯 東人(さえき の あずまひと)は、奈良時代貴族官位従五位下西海道節度使判官

経歴

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聖武朝天平4年(732年)諸道に対して初めて節度使が設置された際、東人は西海道節度使判官に任ぜられ(節度使は藤原宇合)、まもなく従五位下に叙せられた。

節度使判官任期中に、妻と交わした相聞歌が『万葉集』に収められている。

西海道節度使判官佐伯宿禰東人の妻、夫君(せのきみ)に贈る歌一首

(あいだ)なく 恋ふれにかあらむ 草枕(くさまくら) 旅なる君が 夢(いめ)にし見ゆる

(絶え間なく 思っているからでしょうか (草枕) 旅行中のあなたが 夢に見えます)[1]
佐伯宿禰東人の和(こた)ふる歌一首

草枕 旅に久しく なりぬれば 汝(な)をこそ思へ な恋ひそ我妹(わぎも)

((草枕) 旅にも久しく なってしまったので、 おまえのことばかりを思う そう恋しがるないとしの妻よ)[2]

官歴

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続日本紀』による。

脚注

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  1. ^ 『万葉集』4-621番
  2. ^ 『万葉集』4-622番

参考文献

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