国法学
国法学(こくほうがく:独 StaatsrechtないしStaatsrechtslehre)は、ドイツにおいて国家学から生じた学問分野であり、国家を法学的に分析する。憲法学と同義に用いられることもあるが、特定の国家を前提としない一般的な基本原理(立憲の原則)を対象とする分野の意味で用いられることもあり、この場合は「一般国法学」とも呼ばれ、憲法学汎論や比較憲法学に近い。
ドイツ国法学の古典編集
- Johann Caspar Bluntschli Allgemeine Staatslehre. 1852/1886
- ゲオルグ・イェリネック: Allgemeine Staatslehre. 1900.
- フランツ・オッペンハイマー: Der Staat. 1908 (Volltext, PDF).
- ハンス・ケルゼン: Allgemeine Staatslehre. 1925.
- ルドルフ・スメント: Verfassung und Verfassungsrecht. 1928.
- カール・シュミット: Verfassungslehre. 1928.
- ヘルマン・ヘラー: Staatslehre. , 1934
- Reinhold Zippelius: Allgemeine Staatslehre. Politikwissenschaft. 2017, ISBN 978-3-406-71296-8.
日本編集
戦前の東京帝国大学法科大学においては、憲法講座と国法学講座が並立して設けられた[1]。そのため、憲法学者が憲法、国法学、行政法の各講座を分担する形となっていた。日本人として最初の国法学講座担当者となったのは末岡精一であった。1894年に末岡が病死すると、後任は一木喜徳郎が務めることとなった。また、戦後には芦部信喜も講座を担当した。
脚注編集
参考文献編集
- 樋口陽一『国法学』(有斐閣、2004年)