大日本帝国憲法第33条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第33条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい33じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。

原文 編集

帝󠄁國議會ハ貴族院衆󠄁議院ノ兩院ヲ以テ成󠄁立ス

現代風の表記 編集

帝国議会は、貴族院衆議院の両院をもって成立する。

関連項目 編集