大日本帝国憲法第42条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第42条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい42じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。

原文

編集

現代風の表記

編集

帝国議会は三箇月をもって会期とする。必要がある場合においては、勅命をもってこれを延長することができる。