大日本帝国憲法第47条
大日本帝国憲法の条文の一つ
大日本帝国憲法第47条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい47じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。
原文 編集
兩議院ノ議事ハ過󠄁半󠄁數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所󠄁ニ依ル
現代風の表記 編集
- 両議院の議事は、過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
解説 編集
帝国議会は、大日本帝国憲法第46条の規定により、衆議院・貴族院ともに、総議員の3分の1以上の出席が必要とされ、この要件を満たさなければ、議事および議決を行うことはできなかった(定足数)。なお、この要件は、本条の規定とともに現行憲法にも、ほぼ受け継がれている。
脚注 編集
参考文献 編集
- 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー