大日本帝国憲法第54条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第54条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい54じょう)は、第三章帝国議会の章に規定され、国務大臣政府委員議院での発言権を定めた条文である。

原文 編集

國務大臣及󠄁政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及󠄁發言スルコトヲ得

訳語 編集

国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、及び発言することができる。

関連 編集

日本国憲法第63条

脚注 編集