大日本帝国憲法第74条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第74条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい74じょう)は、第7章補則にあって、皇室典範の改正について記述された条文である。

原文 編集

1. 皇室典範ノ改正ハ帝󠄁國議會ノ議ヲ經ルヲ要󠄁セス
2. 皇室典範ヲ以テ憲󠄁法ノ條規ヲ變更󠄁スルコトヲ得ス

現代風の表記 編集

  1. 皇室典範の改正は、帝国議会の議決を経ることを要しない。
  2. 皇室典範をもって憲法の条規を変更することはできない。