大韓民国憲法 第3条(だいかんみんこくけんぽう だいさんじょう)は、大韓民国憲法の第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国の領土を規定する。
제3조(第三條) 대한민국(大韓民國)의 영토(領土)는 한반도(韓半島)와 그 부속도서(附屬島嶼)로 한다.[1]
第三条 大韓民国の領土は韓半島とその付属島嶼とする。
第三条では、短い一文によって大韓民国の領土範囲が端的に規定されている。それによると
のみが、その領土であると規定されている。