僧綱
仏教の僧尼を管理するためにおかれた職
(少僧都から転送)
解説
編集律令制度では玄蕃寮の監督下に置かれていた。僧正・僧都・律師からなり、それを補佐するための佐官も置かれた。
推古天皇32年(624年)に設置され、律令体制の下では仏教界において重要な役割を果たした。役所である僧綱所は奈良時代には薬師寺におかれ、平安遷都後は西寺におかれた。
弘仁10年(819年)には僧綱所の定員が僧正1名、大僧都1名、小僧都1名、律師4名と定められた。
貞観6年(864年)には僧綱の官位として僧位が定められ、僧正に法印大和尚位、僧都に法眼和上位、律師に法橋上人位が与えられた。
僧綱の官位相当表
編集僧位 | 僧官 |
---|---|
ほういん だいかしょう い 法印大和尚位 |
だいそうじょう 大僧正 |
そうじょう 僧正 | |
ごんの そうじょう 権僧正 | |
ほうげん かじょう い 法眼和尚位 法眼和上位 |
だいそうづ 大僧都 |
ごんの だいそうづ 権大僧都 | |
しょうそうづ 少僧都 | |
ごんの しょうそうづ 権少僧都 | |
ほっきょう しょうにん い 法橋上人位 |
だいりっし 大律師 |
りっし(ちゅうりっし) 律師(中律師) | |
ごんの りっし 権律師 |