普通法人(ふつうほうじん)は、法人税法上の法人の一つ。法人税法第2条1項9号に規定されている。全所得に対して、普通税率で課税される。商法上の株式会社合名会社合資会社特例有限会社医療法人相互会社企業組合と、一般社団法人及び一般財団法人(共に非営利型法人に該当するものを除く。)等がこれに含まれる。