済物(さいもつ/なしもの)とは、平安鎌倉時代諸国国衙が中央の官司に納めた貢納物のこと。諸国にある封戸から封主に納められる貢納物も含まれる。転じて、荘園から納められる年貢を指す場合もあった。

概要 編集

元々、中央への貢納物は数量・品目が国ごとに定められ、『延喜式主計寮式に記されたものは「式数」と呼ばれて、貢納数量・品目の基準とされた。中央に収納された貢納物は大蔵省などの出納官司によって諸官司に必要な分を支給していたが、平安時代中期に出納官司の機能が停止すると、諸官司が必要に応じて済物使を諸国に派遣して直接現地において貢納物を収納するようになった。ところが諸官司の中には済物使を派遣せず京都で国司から責め取り、国司を困らせることもあった。11世紀中期以後、様々な貢納物を諸国がまとめて納付するようになり、それらは「納官封家済物」などと称され、略して「済物」とも称されるようになった。国司から済物の収納が行われるごとに返抄が作られ、完済すると惣返抄が発行され、受領功過定などにおける評価の対象とされた[1]

脚注 編集

  1. ^ ただし、惣返抄に記された数字は延喜式由来の形骸化した数字であり、実際の済物納入とは合致しておらず、実際には官物として徴税された租税が京都にあった諸国の倉庫や受領の邸宅に保管され、朝廷・官司の命令や切下文などに応じた必要分を済物として納入していった(所当官物制)とする指摘もある(中込律子「受領請負制の再検討」(初出:十世紀研究会 編『中世成立期の歴史像』(東京堂書店、1993年)/所収:中込『平安時代の税財政構造と受領』(校倉書房、2013年))

参考文献 編集