* 市長:[[秋葉忠利]] (3期目、2007年4月8日- )
=== 広島平和記念都市建設法 ===
こうし原子爆弾が投下された歴史を踏まえ、広島市は自らを平和記念都市として、平和の確立と[[核兵器]]の廃棄を求める活動を活発に行っている。 ▼
[[画像:Hiroshima A-Bomb Dome.jpg|thumb|200px|right|原爆投下直後の広島を後世に残す原爆ドーム]]
[[1945年]][[8月6日]]に、市中心部に[[原子爆弾]]が投下され、その年のうちに約14万人(数値は未確定)の生命が奪われた。これは、都市への核攻撃としては世界で初めてのものである。
[[1949年]]、惨禍を繰り返さぬため、広島平和記念都市建設法が制定された。
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広島平和記念都市建設法
(昭和二十四年八月六日法律第二百十九号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(目的)
第一条 この法律は、恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島市を平和記念都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条 広島平和記念都市を建設する特別都市計画(以下平和記念都市建設計画という。)は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第一項 に定める都市計画の外、恒久の平和を記念すべき施設その他平和記念都市としてふさわしい文化的施設の計画を含むものとする。
2 広島平和記念都市を建設する特別都市計画事業(以下平和記念都市建設事業という。)は、平和記念都市建設計画を実施するものとする。
(事業の援助)
第三条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、平和記念都市建設事業が、第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第四条 国は、平和記念都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条 の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第五条 平和記念都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進捗状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、平和記念都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(広島市長の責務)
第六条 広島市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(法律の適用)
第七条 平和記念都市建設計画及び平和記念都市建設事業については、この法律に特別の定がある場合を除く外、都市計画法 の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に執行中の広島特別都市計画事業は、これを平和記念都市建設事業とする。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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1949年に当時の浜井市長を中心に特別立法誓願運動を時の[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]や外国人新聞記者、政府や各政党に対して働きかける。法案起草は広島出身で、参議院議事部長であった寺光忠が担当し、田中二郎東京大学教授、元広島県知事で当時の都市計画協会理事長飯沼一省の働きかけで都市建設関係機関等を委員とする広島原爆災害総合復興対策協議会が目を通した後、1949年5月に可決、同年7月、日本国憲法第95条による広島市民の投票95パーセントの賛成により成立する。都市復興に平和の願いを盛り込んでいる。
▲こうした歴史を踏まえ、広島市は自らを平和記念都市として、平和の確立と[[核兵器]]の廃棄を求める活動を活発に行っている。
[[爆心地]]周辺は、[[広島平和記念公園]]として整備され、[[原爆ドーム]]は1996年[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]の[[世界遺産]]に登録された。
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