削除された内容 追加された内容
クラル (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
→‎大企業に対する増税: 事業税は法人税とは別である為項目ごと削除
(同じ利用者による、間の1版が非表示)
68行目:
 
=== 中小企業優遇税制 ===
中小企業に対しては、優遇制がしかれている。上記の特別措置により税率の優遇に加え、貸倒引当金の特例軽課経費の損金繰り拡大等といった優遇、消費税の免税など的調整行われている。[http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_528.html]但し、法人税法本法には中小企業に対する優遇を示唆する条文はない。
 
=== 大企業に対する増税 ===
平成15年度の税制改正により法人事業税が導入された。対象は資本金1億円以上の法人。外形標準課税。
<br/>これは、元来の課税所得(益金から損金を引いたもの)を減らし、その分を新たに課税しようとするものであった。
 
この税制に対しては、国内の経済界の反発<ref>経済団体連合 総務省による法人事業税への外形標準課税導入案に反対する[http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2001/056.html]</ref>だけでなく、海外からも反発が出た<ref>日本商工会議所 法人事業税への外形標準課税導入問題について ○外形標準課税に対する外資系企業の意見[http://www.jcci.or.jp/nissyo/iken/gaikei/gaikei.html]</ref>。
<br/>これは、大量の従業員を雇用し、大規模な土地・工場を有している大企業にとっては、人件費や地代の支払いなども課税対象に含まれているため、税負担額が増えるためである。
 
なお、派遣契約による派遣社員に関しては、派遣契約料の75%が給与報酬(課税対象)として算定されている。また、派遣社員の交通費に関しては、契約書に明記されている場合は課税対象とされる。
<br/>事業の請負契約の場合は、その支払額は雇用関係または、これに準ずる関係と認められない場合、課税対象とならない。<ref>参考:滋賀県 法人事業税 外形標準課税 Q&A[http://www.pref.shiga.jp/b/zeimu/kenzei_qa.html]</ref>
 
=== 繰越欠損金 ===