「民俗文化財」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
CXCV (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
見出し修正
1行目:
'''民俗文化財'''(みんぞくぶんかざい)とは、[[民俗資料]]のうち、とくに資料性が高く、保存措置が必要だったり、あるいは、保存のための措置や施策が功を奏すると期待される資料を、[[国]]や[[地方公共団体]]が[[文化遺産保護制度]]の一環として指定した[[文化財]]である。本項では主に日本における事例について述べる。
 
日本の民俗文化財は'''[[#有形民俗文化財|有形民俗文化財]]'''と'''[[#無形民俗文化財|無形民俗文化財]]'''に大別される。それぞれに'''[[重要有形民俗文化財]]'''、'''[[重要無形民俗文化財]]'''の指定制度があり、指定制度を補完するものとして'''[[登録有形民俗文化財]]'''と'''[[選択無形民俗文化財]]'''(通称)がある。保護のしかたや取り扱いには違いがある。
 
== 日本における民俗文化財制度の整備 ==
11行目:
と規定している。これは、1954年改正時の条文に「民俗芸能」(1975年改正時追加)と「民俗技術」(2004年改正時追加)を付け加わえたものである。
 
== 有形の民俗文化財の種類 ==
=== 重要有形民俗文化財 ===
日本では、有形の民俗文化財のうち特に重要なものを'''[[重要有形民俗文化財]]'''として国が指定し、保護措置を講じている。2009年3月11日現在、次の207件が指定されている。
*衣食住に用いられるもの (28件)
24行目:
*人の一生に関して用いられるもの (3件)
*年中行事に用いられるもの(2件)
 
地方公共団体も、同様に「有形民俗文化財」として指定をおこなっている。
 
=== 登録有形民俗文化財 ===
33 ⟶ 31行目:
*民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの(1件)
 
=== 無形民俗文化財地方公共団体指定等 ===
都道府県や市町村も、同様に「形民俗文化財」として指定、登録をおこなっている。
 
== 無形の民俗文化財 ==
=== 重要無形民俗文化財 ===
日本では、無形の民俗文化財のうち特に重要なものを'''[[重要無形民俗文化財]]'''として国が指定し保存措置を講じている。2009年3月11日現在、次の264件が指定されている。
*風俗慣習
54 ⟶ 56行目:
**生産・生業 (8件)
**衣食住 (2件)
 
都道府県や市町村も、同様に「無形民俗文化財」として指定をおこなっている。
 
=== 選択無形民俗文化財 ===
重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを[[文化庁]]長官が「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」(通称'''[[選択無形民俗文化財]]''')として選択し、地方公共団体の行う調査事業や記録作成の事業に助成を行っている。2008年3月13日現在、次の572件が選択されている。
*風俗慣習
**生産・生業 (49件)
78行目:
**生産・生業 (1件)
**その他 (0件)
 
=== 地方公共団体指定等 ===
地方公共団体都道府県や市区町村も、同様に「形民俗文化財」として指定をおこなっている。
 
== 補説 ==