「ノート:共同親権」の版間の差分

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==ページをひとつに戻す提案==
 
「(婚姻中の)共同親権」というページと、「離婚後共同親権」というページがあるのはわかりにくいので、今後「共同親権」のページひとつで「婚姻中」「離婚後」両方を表記すべきと思います。
なぜ「共同親権」と「離婚後共同親権」をページ分割したのか理解できません。
下記に、「「共同親権」というと、婚姻中の規定を指すことになる」、という指摘がありますが、現状日本において、「共同親権」という言葉は、「離婚後共同親権」の意味を指すことの方が明らかに多いと思います。
Googleやヤフーで、「共同親権」と検索してみれば、「婚姻中の共同親権」を論じるようなサイトがないのがよくわかると思います。
また、マスコミや政党が法制化を論じるときに「共同親権」という言葉は、むろん「婚姻中の」ものは指しておらず、「離婚後の」ものを指していると思います。
 
>そもそも、父母が婚姻中は共同親権であって(民法818条3項本文)、そのことに触れた上で、離婚後も共同親権とすべきという主張を取り上げるべきです。--[[特別:投稿記録/58.188.123.2|58.188.123.2]] 2010年2月20日 (土) 08:37 (UTC)
 
この提案には、だれもが賛成だと思いますので、ページ分割ではなく、婚姻中は共同親権→問題が議論されている(事実として)→解決策としての離婚後の共同親権が議論されている(事実として)という流れのひとつのページにもどすべきではないでしょうか。
 
 
 
 
 
 
独自研究のフラッグが立ちましたので、私自身が加筆した前半部分を大幅に修正し、リンクなどで補足しました。
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記事名を「離婚後共同親権」とすべきだと思います。単に「共同親権」というと、58.188.123.2の書かれた通り、民法818条3項の「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。」の規定を指すことになります。[[特別:投稿記録/218.216.99.67|218.216.99.67]] 2010年11月19日 (金) 00:04 (UTC)
:[[離婚後共同親権]]の記事をご自身で分割作成されたようですので、改名提案は撤回ということでいいですね。--[[利用者:Londonbashi|倫敦橋 (Londonbashi)]] 2010年11月30日 (火) 22:12 (UTC)
 
==ページをひとつに戻す提案==
 
「(婚姻中の)共同親権」というページと、「離婚後共同親権」というページがあるのはわかりにくいので、今後「共同親権」のページひとつで「婚姻中」「離婚後」両方を表記すべきと思います。
なぜ「共同親権」と「離婚後共同親権」をページ分割したのか理解できません。
下記に、「「共同親権」というと、婚姻中の規定を指すことになる」、という指摘がありますが、現状日本において、「共同親権」という言葉は、「離婚後共同親権」の意味を指すことの方が明らかに多いと思います。
Googleやヤフーで、「共同親権」と検索してみれば、「婚姻中の共同親権」を論じるようなサイトがないのがよくわかると思います。
また、マスコミや政党が法制化を論じるときに「共同親権」という言葉は、むろん「婚姻中の」ものは指しておらず、「離婚後の」ものを指していると思います。
 
>そもそも、父母が婚姻中は共同親権であって(民法818条3項本文)、そのことに触れた上で、離婚後も共同親権とすべきという主張を取り上げるべきです。--[[特別:投稿記録/58.188.123.2|58.188.123.2]] 2010年2月20日 (土) 08:37 (UTC)
 
この提案には、だれもが賛成だと思いますので、ページ分割ではなく、婚姻中は共同親権→問題が議論されている(事実として)→解決策としての離婚後の共同親権が議論されている(事実として)という流れのひとつのページにもどすべきではないでしょうか。{{Unsigned-IPuser|61.25.155.182 |2011年1月1日 (土) 16:26(UTC)|[[特別:投稿記録/218.216.99.67|218.216.99.67]]}}
 
:必ず署名してください。新しい議題は、下に追加してください。
:一本化に反対です。共同親権は婚姻中も離婚後も両親が共同して親権を行うことを指します。このため、「離婚後共同親権」を単に「共同親権」と言うと、何を指しているか分からなくなります。また、統合すると、「離婚後共同親権」に関する記載がアンバランスに大きくなり、[[Wikipedia:ページの分割と統合#分割すべき場合]]でいう「ページ中で特定の説明だけの分量が多く、明らかにバランスを失している場合」に該当しますので、統合すべきではないと思います。また法律の世界では、単に「共同親権」と言えば、現行法を前提とした婚姻中の共同親権を指しますので、混乱を避けるため、「離婚後共同親権」「婚姻中共同親権」など明確に区別して記載すべきだと思います。また、引用している58.188.123.2さんのコメントは、むしろ離婚後共同親権を区別すべきだという意見だと思います。--[[特別:投稿記録/218.216.99.67|218.216.99.67]] 2011年1月4日 (火) 11:18 (UTC)
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