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{{統合提案|離婚後共同親権|共同親権|date=2011年1月}} {{国際化|日本|date=2011年1月}}{{独自研究|date=2011年1月}}
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'''共同親権'''(きょうどうしんけん)の定義は様々に存在するが、大辞泉によれば、共同親権とは、未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていることを言う」と定義されている。<ref>[http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/56844/m0u/%E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9/ 大辞泉による「共同親権」の定義]</ref>日本においては、婚姻中においてのみ、民法第818条第3項<ref>民法第818条第3項<br>親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。</ref>により、父母の共同親権が定められている。<br />
{{Sakujo/本体|2011年1月11日|共同親権}}
夫婦が離婚した場合にはこの共同親権を、単独親権にしなければならないため、婚姻中から子どもを奪い合う紛争となることが、近年大きな問題になっている。<br />
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離婚後の単独親権の問題を解決するひとつの可能性として、先進諸外国がすでに導入している離婚後も共同で親権を持つ「離婚後共同親権制度」がある。<br />
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一般的に、「共同親権」という用語を使う場合、「婚姻中の共同親権」のことではなく、「離婚後の共同親権」のことを指すことが多いが、離婚後の共同親権の可能性については、[[離婚後共同親権]]を参照。<br />
{{独自研究|date=2011年1月}}
'''共同親権'''(きょうどうしんけん)の定義は様々に存在するが、大辞泉によれば、共同親権とは、「未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていることを言う」と定義されている。<ref>[http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/56844/m0u/%E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9/ 大辞泉による「共同親権」の定義]</ref>日本においては、婚姻中においてのみ、民法第818条第3項<ref>民法第818条第3項<br>親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。</ref>により、父母の共同親権が定められている。
 
夫婦が離婚した場合にはこの共同親権を、単独親権にしなければならないため、婚姻中から子どもを奪い合う紛争となることが、近年大きな問題になっている。
 
離婚後の単独親権の問題を解決するひとつの可能性として、先進諸外国がすでに導入している離婚後も共同で親権を持つ「離婚後共同親権制度」がある。
 
一般的に、「共同親権」という用語を使う場合、「婚姻中の共同親権」のことではなく、「離婚後の共同親権」のことを指すことが多いが、離婚後の共同親権の可能性については、[[離婚後共同親権]]を参照。
 
== 概要 ==
共同親権とは、未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていることを言う。<br />
婚姻中における共同親権の規定は民法第818条にある。<br />
 
'''民法第818条第3項'''<br />
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。<br /><br />
 
ここで言う親権とは、民法第四章第二節『親権の効力』が規定され、下記の5項目が対象となる。
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'''民法第825'''条<br />
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。<br />
 
 
== 現行の婚姻中の共同親権の問題点 ==
1)婚姻中の連れ去り別居による権利侵害<br />
 
父母の一方が、もう一方の配偶者の合意なく子どもを連れ去り、強制的に別居してしまうと、子どもと別居せざるを得なくなってしまった親は、婚姻中であっても、民法が規定している共同親権を行使できなくなってしまい、実子に会うことすらままならなくなる現状がある。<br />
 
 
2)婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権<br />
 
日本において、親権は、婚姻中は父母が共同して行う、つまり共同親権と規定されているが、離婚後は単独親権となる。
その規定は、民法第819条にある。<br />
 
 第819条<br />
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家庭裁判所において紛争となった場合、「現状としてどちらが監護しているか」が親権者を定める大きな要因となるため、1)連れ去り別居のような事態が起こり、婚姻中にもかかわらず共同での親権行使ができなくなってしまう。<br />
国際結婚において、日本人が海外で婚姻し、もう一方の配偶者の許可なく子どもを自国に連れ去ってしまう問題も諸外国から指摘されている。<br />
<br />
 
 
== 離婚後の共同親権の可能性 ==
日本の離婚後の共同親権の可能性については[[離婚後共同親権]]を参照。<br />
<br />
 
 
== 外国の共同親権 ==
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旧民法(明治31年法律第9号)においては、婚姻中も父親が単独親権を行うことが定められていた。<ref>旧民法第八百七十七条<br>子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス但独立ノ生計ヲ立ツル成年者ハ此限ニ在ラス [http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/m4_o.htm]</ref>
第二次世界大戦後の民法改正により、父母の共同親権が定められるようになった。<br />
 
 
== 脚注 ==
<references />
{{Reflist}}
 
== 関連項目 ==
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*[[子どもの最善の利益]]
*[[ジェームズ・クック (共同監護の父)]]
 
== 外部リンク ==
* [http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=3482&wv=1&typeFlag=1 Yahoo!ニュース - 意識調査 - 「共同親権」に賛成 58%]<br />
* [http://www.komei.or.jp/news/detail/20101210_3996 共同親権導入へ意見交換]<br />
* [http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20101231-OYT8T00693.htm 親権、相続・・・・「子どもの幸せ」の視点から]
 
{{DEFAULTSORT:きようとうしんけん}}
[[Category:家族制度]]
[[Category:家族法]]
 
== 外部リンク ==
* [http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=3482&wv=1&typeFlag=1 Yahoo!ニュース - 意識調査 - 「共同親権」に賛成 58%]<br />
* [http://www.komei.or.jp/news/detail/20101210_3996 共同親権導入へ意見交換]<br />
* [http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20101231-OYT8T00693.htm 親権、相続・・・・「子どもの幸せ」の視点から]<br />
 
 
<br />
 
[[en:Joint custody]]