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Dr jimmy (会話 | 投稿記録)
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{{統合提案|離婚後共同親権|共同親権|date=2011年1月}} {{国際化|日本|date=2011年1月}}{{独自研究|date=2011年1月}}
{{独自研究|date=2011年1月}}
'''共同親権'''(きょうどうしんけん)とは、父母が共同し合意に基づいて子に対し親権を行うことを言う。<ref>[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=70206&hanreiKbn=01 最高裁判所第二小法廷昭和42年09月29日判決昭和41(オ)1225号]「未成年の子の財産の管理その他の処分行為については、民法八二四条、八二五条の規定により父母が共同して親権を行使すべきであり、これに違反して、共同親権者の名義を用いないで、また、父もしくは母が親権者として単独で、未成年の子の財産に関してなした行為は無効であると解すべきである。(中略)本件株券の処分行為について、原判決は、上告人A3(父)がこれをしたことを判示するのみであつて、その処分行為について、同上告人と母たるGと共同して親権を行使したことはもちろん、右Gが同上告人に対しその処分の権限を付与することに承諾を与えたことについてはなんら判示することがない。果してしからば、原判決は、実体法の解釈、適用をあやまつた結果、審理不尽の違法をおかしたものというべく、この点に関する論旨は理由がある。」このように、共同親権では父母双方がそれぞれ親権を持つのではなく、父母が合意に基づき一個の親権を共同して行使するものである。</ref><ref>{{Cite book|和書|author=我妻栄|year=1992|title=民法3親族法相続法(第4版)|publisher=一粒社|isbn=4-7527-0223-1}}p186「60親権の共同行使(ア)親権は、父母の婚姻中は原則として父母が共同して行う。身分上の行為についても財産上の行為についても同様である。父母の意見が一致しなければ、子を代理し、または子に同意を与えることはできない。」</ref>日本においては、婚姻中においてのみ、民法第818条第3項<ref>民法第818条第3項<br>親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。</ref>により、父母の共同親権が定められている。<br />
夫婦が離婚した場合にはこの共同親権を、単独親権にしなければならないため、婚姻中から子どもを奪い合う紛争となることが、近年大きな問題になっている。<br />