「手形割引」の版間の差分

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 '''手形割引料'''は、改定以前には実質的に手形を担保とした借入れの利息に当たるとみなされており「支払利息割引料」という勘定科目が使われていたが、改正により勘定科目も「'''手形売却損'''」へ改められた。改正以前には「支払利息割引料」は利息と同様に、割引いた手形の満期日までの日数によって日割り計算して期間配分し、満期日が当期の決算日以後の場合には翌期の分は利息の前払いとして計上しなければならなかったが、改正後は、手形を割引いた日付で「手形売却損」を一時の損失として全額計上する処理に改められ、'''手形割引料'''を利息として扱うことや期間配分する処理は認められなくなっている。(金融商品会計に関する実務指針34)
 
== コマーシャルペーパー ==
'''コマーシャルペーパー'''(Commercial Paper、通称:'''CP''')は、ある程度の信用力を有する大企業が[[オープン市場]]から短期資金を調達するために発行する無[[担保]]の割引約束手形のことである。本来、[[社債]]の一種(短期社債)として位置づけられるものであるが、霞ヶ関における政治的な理由により、約束手形として構成されることとなった。法的な定義は、「法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち」([[金融商品取引法]]第2条第1項第15号)、「当該法人の委任によりその支払いを行う…(中略)…金融機関が交付した『CP』の文字が印刷された用紙を使用して発行するもの」([[金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令]]第2条)である。
 
[[日本]]では[[1987年]](昭和62年)11月に取引市場が開設され、[[日本銀行]]が行う[[公開市場操作]]の対象とされることもしばしばある。そのためCP市場の実勢金利は、[[譲渡性預金]](CD)、[[国債|短期国債]](TB)のそれなどとともに、[[短期金利]]の目安として用いられることがある。当初は発行要件について期間・額面・発行企業など、さまざまな規制が設けられていたが、現在ではなくなっている。