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'''認証官'''(にんしょうかん)とは、[[日本国憲法|憲法上]]あるいは[[法律|法律上]]においてその任免にあたって[[天皇]]による認証が必要とされる[[官吏]]の通称<ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-(1)-121">樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅰ(前文・第1条~第20条)』 青林書院、1994年、121頁</ref>。ここでいう「官吏」は一般職及び特別職の[[国家公務員]]を指し、認証官は天皇による認証を必要とする国家公務員を指す。
{{出典の明記|date=2009年6月}}
'''認証官'''(にんしょうかん)とは、[[官職]]への任免にあたって[[天皇]]による認証が必要とされる[[官吏]](一般職及び特別職の[[国家公務員]])である。天皇による認証は[[日本国憲法第7条]]に基づく[[国事行為]]の一つであり、具体的にどの官職が認証官にあたるのかについては憲法または個別の[[法律]](例:[[内閣法]]、[[宮内庁法]]など)より規定される。
 
== 概要 ==
=== 認証の意義と認証官の範囲 ===
[[国務大臣]]、[[高等裁判所長官]]など、[[内閣]]・[[裁判所]]に置かれる官職のうち高位にあるもののみが認証官とされている。認証官とされた官職であっても「任免」(任命及び免官)を行うのはあくまで[[日本国憲法]]や各[[法律]]に規定された任命権者([[内閣]]など)であり、天皇はその任免の「認証」を行うのみである。このため、認証自体は形式的な行為に過ぎないが、宮中にて行われる儀式と併せて当該官職あるいはその地位にある者の[[権威]]を高める効果を持つ。一方、「国権の最高機関」(憲法41条)である[[国会]]に置かれる職([[衆議院議長]]・[[参議院議長]]など)は天皇による任免・認証の対象とされていない。
「認証」とは対象となる行為が権限ある機関によって正当な手続を経て行われた事実を確認し公証する行為を指す<ref name="abe-34">阿部照哉著 『青林教科書シリーズ 憲法 改訂』 青林書院、1991年、34頁</ref><ref name="satou-(1)-91">佐藤功著 『新版 憲法(上)』 有斐閣、1983年、91頁</ref><ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-(1)-119">樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅰ(前文・第1条~第20条)』 青林書院、1994年、119頁</ref>。天皇による認証は[[日本国憲法第7条]]に基づく[[国事行為]]の一つであり、同条による認証としては、認証官の認証(日本国憲法第7条第5号)のほか、恩赦の認証(日本国憲法第7条第6号)、批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証(日本国憲法第7条第8号)がある。
 
具体的にどの官職が認証官にあたるのかについては憲法または個別の[[法律]](例:[[内閣法]]、[[宮内庁法]]など)より規定されるが、[[国務大臣]]、[[高等裁判所長官]]など、[[内閣]]・[[裁判所]]に置かれる官職のうち高位にあるもののみが認証官とされている。ただし、「国権の最高機関」(憲法41条)である[[国会]]に置かれる職([[衆議院議長]]・[[参議院議長]]など)は天皇による任免・認証の対象とされていない。
認証のための儀式は「認証官任命式」といい、認証を要する官吏を任命する必要が生じる都度、原則として[[皇居]]正殿「松の間」にて執り行われる<ref>皇居以外では、[[昭和|昭和時代]]では[[昭和天皇]]が静養先の[[那須御用邸]]で計31日、[[葉山御用邸]]で計12日、[[須崎御用邸]]で計2日、認証官任命式を執り行った例がある。平成改元以後では[[2009年]][[11月18日]]、[[京都御所|京都大宮御所]]において[[明仁|今上天皇]]が[[人事官]]:[[江利川毅]]の認証官任命式を執り行った例がある。また[[東北地方太平洋沖地震]]による電力供給問題に伴う節電対策の観点から、[[2011年]][[7月5日]]には吹上新御所にて国務大臣:[[平野達男]]と内閣府副大臣:[[山口壮]]の認証官任命式を執り行った例がある。</ref>。式では天皇(または[[摂政]]もしくは[[国事行為臨時代行]])の面前で、[[任命権者]]([[内閣総理大臣]]等)から[[御璽]]の押された官記<ref><日本国憲法の施行に伴い廃止された[[公式令]]([[明治]]40年[[勅令]]第6号)の規定の例にならい、任命の認証をする書面を「[[官記]]」と、免官の認証をする書面を「[[辞令書]]」と呼ぶ。</ref>が伝達され、[[天皇]]から当該官一人一人に対し「重任ご苦労に思います」との言葉がかけられる([[勅語]]を賜る)。このとき認証を受ける者は直答をしないで黙礼するのが慣例である。なお、認証官任命式が執りおこなわれるのは任命の場合のみであり、免官の場合は宮中への参内はせず、後刻[[内閣官房]]から辞令書を受領するだけとなる。
 
[[国務大臣]]、[[高等裁判所長官]]など、[[内閣]]・[[裁判所]]に置かれる官職のうち高位にあるもののみが認証官とされている。認証官とされた官職であっても「任免」(任命及び免官)を行うのはあくまで[[日本国憲法]]や各[[法律]]に規定された任命権者([[内閣]]など)であり、天皇はその任免の「認証」を行うのみである。認証を欠いていた場合にも対象となる行為そのものの効力には影響しない<ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-(1)-119"/>。このため、認証自体は形式的な行為に過ぎないが、宮中にて行われる儀式と併せて当該官職あるいはその地位にある者の[[権威]]を高める効果を持つ。一方、「国権の最高機関」(憲法41条)である[[国会]]に置かれる職([[衆議院議長]]・[[参議院議長]]など)は天皇による任免・認証の対象とされていない
定員が複数である認証官(国務大臣、検事長、特命全権大使、特命全権公使、高等裁判所長官等)については、個別の所掌事務・官署(補職内容)を特定しない官名としての認証が行われる。例えば、[[総務大臣]]たる国務大臣については、天皇は「国務大臣への任免」部分のみの認証を行い、総務大臣への任免に関する認証は行わない。このため、総務大臣を務める国務大臣を外務大臣に閣内異動させる場合や、広島高等裁判所長官を務める[[高等裁判所長官]]を大阪高等裁判所長官に配置換する場合のように、官記上の官名に変動がない異動の場合は新たな認証は行われない。ただし、[[副大臣]]については府省を特定した官職であるため、内閣改造等で総務副大臣を務める者が法務副大臣へ異動する場合等は、その都度新たに認証を受ける必要がある。
 
認証には内閣の助言と承認を要する([[日本国憲法第7条]]第5号)。ただし、新内閣成立時における国務大臣の任命についての認証については内閣総理大臣以外の国務大臣が未だ任命されていない。したがって、この場合には性質上、新たに任命された内閣総理大臣のみによって内閣の助言と承認が行われることになる<ref name="satou-(1)-56">佐藤功著 『新版 憲法(上)』 有斐閣、1983年、56頁</ref>。
[[中央省庁再編]]前の[[政務次官]]は認証官ではなかったが、再編後に新設された[[副大臣]]は認証官となり、その地位の向上が図られている。
 
==== 内閣総理大臣及び最高裁判所長官の扱い ====
[[内閣総理大臣]]と[[最高裁判所長官]]の2つの官職のみは、任命に先立つ「指名」は前者は[[国会]]、後者は[[内閣]]からなされるものの、官職への任命行為は天皇が自ら行う(当然認証の意味も含む)このめ、この2つの職の任命に関する宮中の儀式は「認証官任命式」ではなく「[[親任式]]」と呼ばれがっおり、内閣総理大臣と最高裁判所長官は認証官には通常含まれない。内閣総理大臣や最高裁判所長官を任命する儀式は「[[親任式]]」と呼ばれている<ref>[http://www.kunaicho.go.jp/about/gokomu/kyuchu/others/shinninshiki.html 親任式] 宮内庁</ref><ref>なお、衆議院においては、官報における国会事項欄では「親任式」でなく「内閣総理大臣任命式」又は「内閣総理大臣の任命式」という表記を使用している。</ref>。
 
なお、[[大日本帝国憲法]]下では天皇が任命される官吏について「[[親任官]]」と呼称していたが、現憲法下では儀式の呼称として「親任」の文字が残るものの官職の区分としての「親任官」は用いられていないため、内閣総理大臣と最高裁判所長官を一括して「○○官」で表す区分呼称は存在しない<ref>[[日本国憲法]]の施行日([[1947年]]([[昭和]]22年)[[5月3日]])以降においても、大蔵省・外務省・農林省の省令や訓令の条文中に「親任官」表記を含む規定が残されていたが、いずれも同年7月7日に「認証官以上の職に在る者」という表現に改められたため、現憲法下の官吏に対する「親任官」表記の使用は同年7月6日限りで正式に消滅したものと認められる。</ref>。
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ただし、公的な行政権の行使等に関しない場面においては、宮内府・宮内庁が新年祝賀の告示文中などに「親任官」の表記を用いた例もあったが、1951年(昭和26年)6月16日付け官報の皇室事項欄掲載の「皇太后大喪儀」([[貞明皇后]]の葬儀)の式次第に関する報告を最後に使用されなくなった。なお、旧憲法下において親任官であった者への恩給など、過去の官吏に言及する場合については、当然のことながら今なお立法・行政・司法の公的な場で「親任官」の表現は使用され得る。
 
=== 新内閣発足時の親任式と認証官任命式間隔手続 ===
認証官の認証においては'''認証式'''が行われる<ref name="satou-(1)-88">佐藤功著 『新版 憲法(上)』 有斐閣、1983年、88頁</ref>。実際の例では天皇の認証を必要とする認証官の任命式については'''認証官任命式'''という形で行われ<ref>[http://www.kunaicho.go.jp/about/gokomu/kyuchu/ninshokan/ninshokan.html 認証官任命式] 宮内庁</ref>、任命権者による任命において天皇がその辞令に親署するという形式で認証が行われる<ref name="abe-34"/><ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-(1)-96">樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅰ(前文・第1条~第20条)』 青林書院、1994年、96頁</ref>。
日本国憲法下において新たに内閣総理大臣が指名された場合、多くの例ではいわゆる組閣作業を済ませてから親任式、次いで認証官任命式を執り行うが、この場合は両式の間におおむね1時間程度の準備時間が生ずる。
 
認証のための儀式は「認証官任命式」というが、認証を要する官吏を任命する必要が生じる都度、原則として[[皇居]]正殿「松の間」にて執り行われる<ref>皇居以外では、[[昭和|昭和時代]]では[[昭和天皇]]が静養先の[[那須御用邸]]で計31日、[[葉山御用邸]]で計12日、[[須崎御用邸]]で計2日、認証官任命式を執り行った例がある。平成改元以後では[[2009年]][[11月18日]]、[[京都御所|京都大宮御所]]において[[明仁|今上天皇]]が[[人事官]]:[[江利川毅]]の認証官任命式を執り行った例がある。また[[東北地方太平洋沖地震]]による電力供給問題に伴う節電対策の観点から、[[2011年]][[7月5日]]には吹上新御所にて国務大臣:[[平野達男]]と内閣府副大臣:[[山口壮]]の認証官任命式を執り行った例がある。</ref>。式では天皇(または[[摂政]]もしくは[[国事行為臨時代行]])の面前で、[[任命権者]]([[内閣総理大臣]]等)から[[御璽]]の押された官記<ref><日本国憲法の施行に伴い廃止された[[公式令]]([[明治]]40年[[勅令]]第6号)の規定の例にならい、任命の認証をする書面を「[[官記]]」と、免官の認証をする書面を「[[辞令書]]」と呼ぶ。</ref>が伝達され、[[天皇]]から当該官一人一人に対し「重任ご苦労に思います」との言葉がかけられる([[勅語]]を賜る)。このとき認証を受ける者は直答をしないで黙礼するのが慣例である。なお、認証官任命式が執りおこなわれるのは任命の場合のみであり、免官の場合は宮中への参内はせず、後刻[[内閣官房]]から辞令書を受領するだけとなる。
 
定員が複数である認証官(国務大臣、検事長、特命全権大使、特命全権公使、高等裁判所長官等)については、個別の所掌事務・官署(補職内容)を特定しない官名としての認証が行われる。例えば、[[総務大臣]]たる国務大臣については、天皇は「国務大臣への任免」部分のみの認証を行い、総務大臣への任免に関する認証は行わない。このため、総務大臣を務める国務大臣を外務大臣に閣内異動させる場合や、広島高等裁判所長官を務める[[高等裁判所長官]]を大阪高等裁判所長官に配置換する場合のように、官記上の官名に変動がない異動の場合は新たな認証は行われない。ただし、[[副大臣]]については府省を特定した官職であるため、内閣改造等で総務副大臣を務める者が法務副大臣へ異動する場合等は、その都度新たに認証を受ける必要がある。
 
[[中央省庁再編]]前の[[政務次官]]は認証官ではなかったが、再編後に新設された[[副大臣]]は認証官となり、その地位の向上が図られている。
 
==== 新内閣発足時の親任式と認証官任命式の間隔 ====
内閣総理大臣の任命について定める[[日本国憲法第6条]]には[[日本国憲法第7条]]とは異なり「内閣の助言と承認」の文言がないが、内閣総理大臣の任命は[[日本国憲法第4条]]の「この憲法の定める国事に関する行為」に含まれるため[[日本国憲法第3条]]の効果として内閣の助言と承認を要する<ref name="satou-(1)-69-70">佐藤功著 『新版 憲法(上)』 有斐閣、1983年、69-70頁</ref><ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-(1)-96">樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅰ(前文・第1条~第20条)』 青林書院、1994年、96頁</ref>。そして、内閣総理大臣の任命について先例では[[日本国憲法第71条]]の規定によって従前の内閣が助言と承認を行うことになっている<ref name="satou-(1)-69-70"/><ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-(1)-96"/>。この内閣総理大臣の任命によって従前の内閣はその地位を完全に失うことになる([[日本国憲法第71条]])<ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-(3)-229">樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、229頁</ref>。
 
したがって、新内閣の国務大臣の任命・認証までの時間は内閣総理大臣以外の国務大臣が不在状態となる。しかし、憲法上、内閣は合議体であることを本質とすることから、内閣総理大臣の任命の時期から国務大臣の任命・内閣の成立までは極めて短い期間であることが期待されていると考えられている<ref name="satou-(2)-865-866">佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1983年、865-866頁</ref><ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-(3)-229"/>。
憲法第71条の規定により、前内閣([[職務執行内閣]])の全閣僚は親任式における新総理任命の時点でその地位を喪失するため、認証官任命式での新国務大臣の任命・認証までの約1時間は厳密には総理以外の国務大臣が不在状態となる<ref>国務大臣の任命・認証については憲法第68条において内閣総理大臣が「任命する」と定められ、同第7条第5号において天皇が国事行為として「任免の認証」をおこなうものとされ、同じく認証官である内閣府副大臣の任免・認証についても内閣府設置法第14条第2項において「内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する」と規定されるなど、条文だけをみれば、認証官に対して「任命」と「認証」を二段階に行い得るとの解釈が可能であるが、これらの条文の趣旨は任命のみについての文書を辞令として先に発出することを許容してその任命「したこと」を後から天皇が認証するというものではなく、これから交付される任命用の官記に御璽を捺すことで認証の意をしめす、つまり、任命と認証が同時になるというものであるため、「親任式と認証官任命式の間の準備時間には未認証ながら任命だけされた国務大臣が存在している」との解釈をすることはできない。</ref>が、宮中に留まっている(総理が事務的作業を控える)ため、総理が自らに対して(空位となっている)各省大臣の臨時代理や委員長・長官・[[特命担当大臣]]の事務取扱の発令はしないのが慣例である。
 
かつて[[片山内閣]]は内閣総理大臣の任命後に組閣作業が難航するという事態を生じたが、第3次吉田内閣は組閣完了を待ったうえで内閣総理大臣の任命と国務大臣の任命・認証が同時に行われた<ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-(3)-229"/>。その後、次期首相となる者は指名を受けた者の資格において組閣の準備に取りかかり、国務大臣とする者を予め選定した上で、その後、内閣総理大臣の任命と時間的に密着する形で国務大臣の任命と認証の手続がとられることが一般的となっている<ref name="satou-(2)-865-866">佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1983年、865-866頁</ref>。今日、新たに内閣総理大臣が指名される場合、多くの例ではいわゆる組閣作業を済ませてから親任式、次いで認証官任命式を執り行うが、この場合は両式の間におおむね1時間程度の準備時間が生ずるとされる。憲法第71条の規定により、前内閣([[職務執行内閣]])の全閣僚は親任式における新総理任命の時点でその地位を喪失するため、認証官任命式での新国務大臣の任命・認証までの約1時間は厳密には総理以外の国務大臣が不在状態となるが、宮中に留まっている(総理が事務的作業を控える)ため、総理が自らに対して(空位となっている)各省大臣の臨時代理や委員長・長官・[[特命担当大臣]]の事務取扱の発令はしないのが慣例である。ただし、組閣作業未了で親任式だけをまず執り行った場合(つまり一旦宮中を出て官邸で組閣作業後に宮中に戻って認証官任命式を執り行う場合)は、その間の措置として総理が自らに各省大臣の臨時代理と委員長・長官・特命担当大臣の事務取扱の発令をすることで行政権の空白を生まないようにすることとなっている。そのような臨代・事取の一斉発令の事例としては期間の長いものでは[[片山内閣]](親任式[[1947年]][[5月24日]]、認証官任命式同年[[6月1日]])が、短いものでは[[羽田内閣]](親任式[[1994年]][[4月28日]]午前8時55分、認証官任命式同日午後6時15分)などがある([[一人内閣]]参照)。
 
==認証官の一覧==