「内閣不信任決議」の版間の差分

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上奏に法的な強制力は無かったが、帝国議会両院の上奏権が[[大日本帝国憲法]]第49条によって保障されている以上、何らかの対応を採る必要があり、結果的に時の内閣は総辞職か衆議院解散、もしくは天皇の[[詔勅]]による仲裁(事実上の政府側の譲歩)などの措置を取ることになった。
 
== 諸外国の例建設的不信任 ==
[[ドイツ]]では[[下院]]である[[ドイツ連邦議会]]が「内閣信任決議を否決」するか「内閣不信任決議を可決」しないと解散ができない。またドイツでは内閣不信任決議を提出する際には必ず後継首相も同時に明示しなければならない([[建設的不信任]] [[:de:Konstruktives Misstrauensvotum]] /[[:en:Constructive vote of no confidence]])。これは[[ワイマール共和国]]の時代に[[左派]]・[[右派]]の[[急進派]]が時の[[中道政治|中道]]内閣を[[倒閣]]することのみを目的に共闘し不信任案を乱発した経験から来たもので、次の内閣を成立させることを目的としない消極的な倒閣運動、いわば倒閣のための倒閣を防止するためのものである。このため、与党がわざと内閣信任決議を出し否決して解散総選挙を行う例がある。