削除された内容 追加された内容
→‎解説と問題点:  能力や非行の問題については事実としてあるとしても非弁行為の本項との関連がない。
認定司法書士による140万円を超える和解契約書作成について
113行目:
 
なお、無報酬であることを強調することにより「報酬を得る目的」に当たらないため非弁行為ではないとする見解も強いが、事実上の宣伝であると認められ、結局、報酬を得る目的に該当するとする反論がある。この点の詳細は『[[カバチタレ!]]』を参照。
 
==認定司法書士と非弁行為==
簡裁代理権を有する司法書士が、140万円を超える和解契約書を作成する行為は、弁護士法第72条(非弁行為)に違反するほか、業として権利義務に関する書類を作成したという観点からは、行政書士法第19条(業務の制限)にも違反する。(平成23年2月28日福岡法務局長懲戒処分)※法務局に提出する目的で登記原因証明情報として作成する契約書など、司法書士の独占業務に属する契約書があることに留意を要する。
 
== 脚注 ==