「不当景品類及び不当表示防止法」の版間の差分

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==表示規制の概要==
===表示の定義(2条24項)===
景品表示法では「表示」を次のように定義している。
 
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表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。
 
=== 景品類の制限及び禁止(3(4条) ===
不当な顧客の誘引を防止のため、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類、提供の方法やその他関連する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
 
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この法律に基づき、公正取引委員会告示で「くじその他偶然性を利用して定める方法」「特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法」による景品類の提供、また景品類の最高額を制限をしている。また「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。」とし、これは一般に'''カード合わせ'''の手法とも呼ばれ、告示で制限されている<ref>[http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdf 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限] 昭和52年3月1日 公正取引委員会告示 第3号/平成8年2月16日 改正</ref>。
 
===優良誤認(4(5条1項1号)===
商品・サービスの内容が、事実と相違して、
#実際よりも優良であると誤認させる
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一方、景品表示法の優良誤認は、食品に限らず、すべての商品・サービスが対象である。
 
===有利誤認(4(5条1項2号)===
商品・サービスの価格が、事実と相違して、
#実際よりも有利である(安い)と誤認させる
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**外貨預金で「大型利息」と表示していたが、'''手数料がかかる'''ことを表示していなかった。
 
==不実証広告規制(4(7条2項、8条3項)==
従来、表示が優良誤認にあたるかどうかは、消費者庁(2009年8月以前は公正取引委員会)が調査して実証しなければならず、判断がくだされるまでに時間がかかっていた。表示に対する消費者意識の高まりを受け、'''立証責任を事業者に課した'''のが、2003年11月23日に施行された不実証広告規制である。
 
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==措置命令(6(7条)==
内閣総理大臣は、第条の規定による制限若しくは禁止又は第第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においてもすることができる。
 
措置命令は、政令によって消費者庁長官に委任することができる。
 
==公正競争規約(12(31条)==
景品表示法では、不当な表示と過大な景品類を防止するため、商品・サービスの業界ごとに自主ルールを定めることができるとしている。この業界自主ルールが[[公正競争規約]]であり、2009年9月現在、表示67件、景品類41件が定められている(公正競争規約一覧は外部リンクを参照)。