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=== 親王の任国 ===
諸国の任国の内、[[上総国]]、[[常陸国]]、[[上野国]]の三ヶ国は、[[親王]]の任国として、その長官を「[[太守]](たいしゅ)」と言った。
しかし、[[皇族]]方であるため赴任はなさらず、ただ俸給のみをとっておられたことから、欠員があっても俸給は他に使わず、無品(むほん)親王方のご入り用にあてられていた。
この三ヶ国を親王の任国としたのは、[[淳和天皇]](延暦5年(786年) - 承和7年5月8日(840年6月11日)、在位:弘仁14年4月27日(823年6月9日) - 天長10年2月28日(833年3月22日))の御代から始まったものである。
[[後醍醐天皇]](在位:文保2年2月26日(1318年3月29日) - 延元4年/暦応2年8月15日(1339年9月18日))の御代には、[[陸奥国]]も親王の任国とされ、義良(よしなが)親王([[後村上天皇]](在位:延元4年/暦応2年8月15日(1339年9月18日) - 正平23年/応安元年3月11日(1368年3月29日))を太守としたことが「[[神皇正統記]]」に記載されている。