「Wikipedia:識別可能な人物の写真の利用方針」の版間の差分

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問題のある画像への対処
Waiesu (会話 | 投稿記録)
→‎存命人物画像が必要な場合: ノートでの提案による(とりあえず)
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=== 被撮影者の承諾を得てアップロードする ===
通常、撮影の承諾とは別に、公表の承諾を得る必要があります。存命人物画像を、被撮影者の承諾を得てアップロードする際には、被撮影者に対して少なくとも以下の事項を説明し、理解を得てください。
# 存命人物画像を日本語版ウィキペディアにアップロードする目的(例: ○○という記事で、△△を説明する資料としてアップロードしたい)
# 存命人物画像 がインターネットを経由して不特定多数に公開されること
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# 実際に、被撮影者の意に反する目的、方法で存命人物画像が利用された場合は、 被撮影者自らがそれを解決すること
# その他、必要な事項
重要なポイントは、画像がフリーライセンスの下で利用許諾されることを被撮影者に理解していただくことにあります。ただし、フリーライセンスにた利用行為に対し「肖像に関する著作権以外の権利」を行使しないことまでを約が制限必要わけでありませんないため、著作権以外の被撮影者保有する権利(肖像権・パブリシティ権など)が侵害された場合や、存命人物画像が被撮影者の意に反する目的・方法で利用された場合、その問題は被撮影者自身で解決しなければならないという点を理解していただく必要があります。
 
=== 承諾を得なくても権利侵害のおそれがないことを確認してアップロードする ===