「健康診断」の版間の差分

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'''健康診断'''('''けんこうしんだん''')とは、[[診察]]および各種の[[臨床検査|検査]]で健康状態を評価することで[[健康]]の維持や[[疾患]]の[[予防]]・早期発見に役立てるものである。'''健診'''(けんしん)、'''健康診査'''とも呼ばれる。
 
[[学校]]や職場、[[地方公共団体]]で行われるなど『法令により実施が義務付けられている』ものと、受診者の意思で『任意に』行われるものがある。任意に行われる健康診断は[[診断書]]の発行を目的とした一般的評価のことが多いが、全身的に詳細な検査を行い多種の疾患の早期発見を目的とした[[サービス]]も広く普及しており、[[船舶]]の[[オーバーホール]]施設になぞらえて'''[[人間ドック]]'''と呼ばれる。{{main|人間ドック}}
 
また[[労働安全衛生法]]により、危険物・特定の[[化学物質]]などを扱う職業の従事者はそれに応じた健康診断を定期的に受けることが義務づけられており、この健康診断は重大な[[職業病]]の発生を未然に防ぐことが目的という点で一般的なものとはやや性格を異にする。
 
なお、特定の疾患の発見を目的としたものは'''検診'''(たとえば[[がん検診]])とよばれる。
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* 雇入時健康診断
* 定期健康診断 - 一般業務の従事者は年1回以上、特定業務従事者では半年に1回以上(特定業務とは、労働安全衛生規則第13条2項で定める、その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に、[[産業医]]の専属が義務付けられる有害業務のこと)
** 「特定業務」とは、その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に、[[産業医]]の専属が義務付けられる有害業務(労働安全衛生規則第13条2項)のこと。
 
{{Quotation|
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# 期間の定めのない労働契約により使用される者、又は有期労働契約により使用される者であって「当該有期労働契約の契約期間が1年(特定業務従事者は6か月)以上である者」「契約の更新により1年(特定業務従事者は6か月)以上使用されることが予定されている者及び1年(特定業務従事者は6か月)以上引き続き使用されている者」のいずれかに該当する者
 
==== 職業性ストレスチェック ====
{{Seealso|産業精神保健|職業性ストレス}}
 
医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査('''ストレスチェック''')の実施が、平成27年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった(労働安全衛生法第66条の10)。50人未満の事業場については当面の間努力義務とされる。事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、法で指定する[[職業性ストレス]]の検査を行わなければならない。
 
===== 特定他の健康診断労働者 =====
* 海外派遣労働者の健康診断
** 労働者を本邦外の地域に6か月以上'''派遣しようとするとき'''は、あらかじめ、当該労働者に対し、一般項目及び法で指定する項目のうち、医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない(労働安全衛生規則第45条の2)。
** 本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を、'''本邦の地域内における業務に就かせるとき''''は、当該労働者に対し、一般項目及び法で指定する項目のうち、医師による健康診断を行わなければならない。
* 給食従業員の健康診断
** 事業に附属する食堂又は炊事場における[[給食]]の業務に従事する労働者に対し、その'''雇入れの際又は当該業務への配置替えの際'''、'''検便'''による健康診断を行なわなければならない(労働安全衛生規則第47条)。