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既に明示された内閣法制局による直接の政府見解を否定する必要がないため
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* {{flagicon|クウェート}} [[クウェート|クウェート国]](首長)
* {{flagicon|タイ王国}} [[タイ王国]]([[タイの国王|国王]])
* {{flagicon|日本}} [[日本|日本国]]([[天皇]]<ref>[[日本国政府|政府]]見解、なお[[明治]]以降、[[大正]]・[[昭和]]・[[平成]]期現在に至る天皇の地位の解釈は[[#日本]]を参照。また、[[象徴天皇制]]及び[[日本国憲法第1条]]も参照。</ref>)
* {{flagicon|バーレーン}} [[バーレーン|バーレーン王国]](国王)
* {{flagicon|ブータン}} [[ブータン|ブータン王国]](国王)
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* {{flagicon|マレーシア}} [[マレーシア]]([[マレーシアの国王|国王]]{{efn|[[マレーシア]]の国王は正式にはアゴンと呼ばれ、各州[[スルターン]]による輪番制である{{要出典|date=2017-04}}。象徴的存在であり実権を有さない{{要出典|date=2017-04}}。[[象徴元首]]も参照。}})
* {{flagicon|ヨルダン}} [[ヨルダン|ヨルダン・ハシミテ王国]]([[ヨルダン王の一覧|国王]])
==== 過去に存在した立憲君主国 ====
* {{flagicon|大日本帝国}} [[大日本帝国]]([[天皇]]{{efn|[[立憲君主制#日本]]}})
 
=== オセアニア ===
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歴史学者[[伊藤之雄]]の『昭和天皇と立憲君主制の崩壊』は、大日本帝国に起きた「立憲君主制の崩壊」を研究している{{sfn|伊藤之雄|2005|p=1}}。同書によると「一面では[[大正天皇]]が心身ともに弱かったということで、大隈や原というカリスマ的[[政党]]指導者らの力もあって、日本への[[デモクラシー]]潮流の流入や、立憲君主制([[政党政治]])への道が開け易くなった。しかし他面では、[[明治天皇]]の慎重な[[政治]]手法の[[伝統]]が[[昭和天皇]]や天皇を支える牧野ら[[宮中]]側近に正しく伝わらなかったことで、立憲君主制を危うくすることになった」{{sfn|伊藤之雄|2005|p=572}}。しかし「[[軍部]]のコントロールに失敗し立憲君主制が崩壊した責任を、昭和天皇や牧野[[内大臣]]ら宮中側近にすべて帰するのは、正当な評価とはいえない」{{sfn|伊藤之雄|2005|p=572}}。まず大日本帝国憲法には、「天皇の[[統治権]]を[[輔弼]]する最高[[責任]]者が誰であるかがあいまいであるという大きな欠陥」があった{{sfn|伊藤之雄|2005|p=572}}。また[[日本経済]]が[[1920年代]]には[[停滞]]しており、[[1930年]]に[[世界恐慌]](始まりは[[1929年]]10月)が直撃したことも「立憲君主制崩壊の重要な背景」とされる{{sfn|伊藤之雄|2005|p=572}}。
 
===== 日本国憲法 =====
日本国憲法における天皇については、『日本大百科全書』で[[安田浩]](歴史学者)は「象徴天皇には、通常の[[立憲君主]]のもっている政治上の外形的[[権限]]およびそれに基づく[[危機]]に際しての介入権限も与えられておらず、その点では[[君主]]とも[[元首]]ともいいえない[[存在]]となった」と述べている{{sfn|安田浩|2016|p=「天皇制」}}。『国史大辞典』では、[[法律制度]]上、象徴天皇は君主でも元首でもなく、[[神]]の[[子孫]]としての神聖な[[権威]]は消滅したとされている{{sfn|家永三郎|2015|p=「天皇」}}。『法律用語辞典(第4版)』は、象徴天皇と元首天皇は異なるとしている{{sfn|法令用語研究会|2015|p=「天皇」}}。
{{main|象徴天皇制#「君主」に関する議論}}
 
[[日本国憲法]]では、国の最高法規、[[国民主権]]、天皇について規定した[[日本国憲法第1章|第1章]]([[日本国憲法第1条|第1条]]~[[日本国憲法第8条|第8条]])による[[象徴天皇制]]を採用した。[[内閣法制局]]による[[日本国政府|政府]]見解では日本国憲法下の日本を「立憲君主制と言っても差し支えないであろう」としている{{信頼性要検証|date=2017-04}}<ref>[[1973年]](昭和48年)[[6月28日]] [[参議院]]内閣委員会、政府委員・[[吉國一郎]][[内閣法制局]]長官答弁{{信頼性要検証|date=2017-04}}</ref><ref>1988年(昭和63年)10月11日 参議院内閣委員会、[[大出峻郎]]内閣法制局第一部長答弁{{信頼性要検証|date=2017-04}}</ref>。<!--
{{要出典範囲|[[大日本帝国憲法]]で天皇の地位と権限が明記されているため、憲法作成の参考とした[[プロイセン王国]]と同様に、「立憲君主制」とする見解が多い。しかし[[皇室典範 (1889年)|旧皇室典範]]は憲法と同格とされ、天皇は「神聖不可侵の統治者」と定められ[[大日本帝国陸軍]]・[[大日本帝国海軍]]の[[統帥権]]や[[日本の勅令の一覧|勅令]]などの強力な権限を持っていたため「[[絶対君主制]]」とする見解もある。これへの反論には、天皇の権限には「[[内閣 (日本)|内閣]]の[[輔弼]]」が必要で、これが事実上の承認であった上、実際[[天皇]]自ら国政へ介入することは稀であったため、「絶対君主制」とは言えないとする見解である。
 
また[[美濃部達吉]]による『[[天皇機関説]]』では「[[君主]]である[[天皇]]も[[日本の国家機関|国家機関]]の一つ」とみなされるが、これは[[主権]]や[[主権者]]の解釈にも関連する。|date=2016年9月}}
{{要出典範囲|学説では「日本国憲法(第1章)下の天皇が[[君主]]であるか」については多数の見解がある。しかし、諸外国からは象徴・儀礼的存在の[[君主]]・[[元首|国家元首]]に相当すると扱われ、式典などの[[儀礼]]ではそのような待遇でもてなされる。|date=2016年8月}}-->
 
{{main|象徴天皇制#「君主」に関する議論}}
日本国憲法における天皇については、『日本大百科全書』で[[安田浩]](歴史学者)は「象徴天皇には、通常の[[立憲君主]]のもっている政治上の外形的[[権限]]およびそれに基づく[[危機]]に際しての介入権限も与えられておらず、その点では[[君主]]とも[[元首]]ともいいえない[[存在]]となった」と述べている{{sfn|安田浩|2016|p=「天皇制」}}。『国史大辞典』では、[[法律制度]]上、象徴天皇は君主でも元首でもなく、[[神]]の[[子孫]]としての神聖な[[権威]]は消滅したとされている{{sfn|家永三郎|2015|p=「天皇」}}。『法律用語辞典(第4版)』は、象徴天皇と元首天皇は異なるとしている{{sfn|法令用語研究会|2015|p=「天皇」}}。
 
=== オセアニア ===