「日雇い」の版間の差分
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{{分割提案|日雇労働求職者給付金|date=2017年9月}}▼
{{日本の雇用者}}
'''日雇い'''(ひやとい)とは、[[雇用]]形態のひとつ。一日限りの[[有期労働契約]]でやとうこと。またはそのやとわれる人。[[法律]]上は、これより広い意味で用いられることもある<ref>広辞苑第四版</ref>。[[アルバイト]]との区別は曖昧である。
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=== 雇用保険 ===
[[雇用保険法]]においては、被保険者である日雇労働者('''日々または30日以内の有期契約で雇用される者'''、第42条)であって、以下のいずれかに該当する者を'''日雇労働被保険者'''という(雇用保険法第43条1項)。▼
▲雇用保険法においては、被保険者である日雇労働者('''日々または30日以内の有期契約で雇用される者'''、第42条)であって、以下のいずれかに該当する者を'''日雇労働被保険者'''という(第43条1項)。
*適用区域([[公共職業安定所]]までの交通が便利である区域)に居住し、[[雇用保険#適用事業|適用事業]]に雇用される者
*適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
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*認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす(第43条3項)。
日雇労働者を主な対象とした[[雇用保険#失業等給付|失業等給付]]は、[[
▲日雇労働者を主な対象とした[[雇用保険#失業等給付|失業等給付]]は、[[#日雇労働求職者給付金|日雇労働求職者給付金]]である。また、[[雇用保険#移転費|移転費]]・[[雇用保険#求職支援活動費|求職支援活動費]]・[[雇用保険#教育訓練給付金|教育訓練給付金]](一般被保険者・高年齢被保険者でなくなった日から原則1年以内に限る。施行規則第101条の2の3)・[[雇用保険#常用就職支度手当|常用就職支度手当]]を受給できる場合がある。また[[雇用保険#二事業|雇用保険二事業]]の利用も可能である。
== 日雇い派遣 ==
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