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{{出典の明記|date=2017年11月6日 (月) 11:15 (UTC)}}
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'''条理'''(じょうり)とは[[法学]][[用語]]の一つであり、言葉の意味としては物事の筋道や道理ということになる。これは[[裁判]]が行われる際に、[[成文法]]・[[判例法]]・[[慣習法]]のいずれにも該当する[[法律]]が存在していない場合に基準とする事柄であり、その裁判を行っている[[裁判官]]自らがその場で条理を基準として裁判の判決を下すということになっているというわけである。これは[[太政官布告]]で定められた事柄である。
 
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== 外部リンク ==
*{{Kotobank|条理|2=大辞林 第三版}}
*{{Weblio|条理|2=三省堂 大辞林}}
 
{{Law-stub}}