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院宮王臣家に寺社は含まれない。皇族が抜けていたので追加。
上皇へ一部転記
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{{分割提案|[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく上皇]]|date=2017年12月}}
 
[[File:Emperor Kōkaku.jpg|thumb|right|200px|日本史上最後の太上天皇、[[光格天皇]]([[江戸時代]]後期)]]
'''太上天皇'''(だいじょうてんのう、だじょうてんのう)とは、[[譲位]]により[[皇位]]を後継者に譲った[[天皇]]の[[尊号]]<ref>[[新村出]][[編集|編]]『[[広辞苑|広辞苑 第六版]]』([[岩波書店]]、[[2011年]])1375頁、1683頁、1684頁および[[松村明]]編『[[大辞林|大辞林 第三版]]』([[三省堂]]、[[2006年]])1226頁参照。</ref>、または、その尊号を受けた天皇。由来は、中国の皇帝が位を退くと「[[太上皇]]」と尊称されたことにあるとされる。元々は譲位した天皇が自動的に称する尊号であったが、[[嵯峨天皇]]の譲位以降は新天皇から贈られる尊号に変化した。
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旧皇室典範が制定されて以降、[[大正天皇]]、[[昭和天皇]]、[[明仁|今上天皇]]の皇位継承においては「諒闇践祚」、すなわち天皇の崩御後、直ちに皇太子に践祚され即位する形が採られたため、太上天皇(上皇)の奉上・宣下・譲位はいずれも行われなくなっていたが、2017年に[[明仁|今上天皇]]の退位を行うための特例法である[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法|天皇の退位等に関する皇室典範特例法(退位特例法)]]が定められ、2019年4月30日までに、今上天皇から[[徳仁|皇太子]]への譲位が予定されている。
 
譲位については、退位特例法の法案化の過程での議論の中で、退位した天皇と、当今の天皇がいずれも「天皇」を称することにより権威が二元化し、当今の天皇の権威を脅かし、政情の不安定化を招いてきた過去の歴史的教訓を踏まえ、同法第3条第1項に「退位した天皇は、上皇とする」と規定しており<ref>[http://www.sankei.com/life/news/170609/lif1706090058-n1.html 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文)] 産経新聞社、2017年6月9日(2017年6月10日閲覧)。</ref>、この規定により、今上天皇の退位後の称号は「太上天皇」ではなく「上皇」が正式なものとなる。ただし、退位した天皇の呼称、および国民に馴染みやすい呼称として選定されており、その語源が太上天皇の略であるとは言うまでもない。
 
== 歴代太上天皇 ==