「ノート:貴船汐音」の版間の差分

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お答えの中に国会図書館なら良いと書かれているのでそれをきいているのですが、思いつきではありませんよ、この記事についてもう一度検証してくださいと書いているのです--[[利用者:竹岡洋子|ばありん]] 2018年7月20日 (金) 11:16 (UTC)
それから、ここでこの方の検証が本当にそうなのかどなたかわかる方参加をお願い致します.--[[利用者:竹岡洋子|ばありん]] 2018年7月20日 (金) 11:19 (UTC)
 
思い付きでは内容として、著作物について、今回の記事は第32条の引用にあたるとおもいます。理由はこの記事はすでに公表されていますし、この記事を使用する必然性があります、引用の写真一枚はその新聞に対して必要最小限の範囲以内であることです。その上第38条にも匹敵します。それからこの記事で営利目的ではありませんので。以上から、著作権の侵害ではないと判断できると私は思いますが。--[[利用者:竹岡洋子|ばありん]] 2018年7月20日 (金) 11:47 (UTC)
 
=== ありがとうございます ===
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