「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の版間の差分

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→‎概要: いわば空の往来妨害罪と言える?往来妨害のみならず故意に破壊、墜落させる行為も含まれるから往来妨害ではないぞ。法律の素人は黙ってろよ
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==概要==
[[飛行場]]の設備を破壊して[[航空]]の危険を生じさせたり、航行中の[[航空機]]を破壊・墜落させたり、業務中の航空機に爆発物を持ち込む行為等を処罰する。いわば空の[[往来妨害罪]]といえる。同法では[[未遂犯]](第5条)も[[既遂]]と同じ刑で処罰される。第6条の犯罪(過失罪)を除いて[[国外犯]]にも適用される(第7条)。
 
== 処罰される行為 ==