「Wikipedia:秀逸な記事の選考/著作権法 (アメリカ合衆国) 20190630」の版間の差分

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:# 【出典強化】: 特に註釈に出典なしが多かったため、補いました。また全面改稿に伴い、新たな文献を入手したことから、結果的に出典数が119個から173個に増えています。割と参考になったのが木棚照一『[https://www.nippyo.co.jp/shop/book/4482.html 国際知的財産法]』(日本評論社、2009年) です。「著作権」のキーワードだと国際比較の書籍が入手できなかったのですが、上位概念の「知的財産権」だと特許権のついでに著作権も国際比較されていました。また、[[フランス著作権法]]を新規執筆した結果、欧州から見て米国の評価や差異を論じた文献がPDFでいくつか見つかりましたので、追記しています。
:# 【最新の改正法追記】: [[著作権法_(アメリカ合衆国)#国際化とデジタル化への対応|#歴史]]」の節で「1998年[[デジタルミレニアム著作権法]]以降の大型改正法案は全て廃案」との主旨を書いていましたが、2018年10月に{{仮リンク|音楽近代化法|en|Music Modernization Act}}が成立していました。制定だけでまだ施行はしていないようなので、軽い加筆にとどめています。以上です。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2019年8月16日 (金) 11:51 (UTC)
 
* {{賛成}} アメリカ著作権法を専門とする執筆者もそう多くはいないでしょうから、なかなか投票が集まらないのも無理ないところかと思います(かくいう私も専門外です)が、秀逸な記事の目安に掲げられた基準は十分に満たしていると考えられます。すなわち、法源、保護の対象(著作権の定義)、保護の内容(著作権の中身)、特徴(比較法)、法改正の歴史、主要な判例、このあたりが法律記事の主要な項目だと思いますが、これらが質、量とも十分かつ適切に網羅されており、十分な出典も付けられています。
:ただし一点、内容で気になったのは、日米の比較において、「アメリカは横割り、日本は縦割り」といった評価がされている点です。しかし、アイデア・表現二分論は、日米著作権法共通の考え方であり、日本でも基本的にはそれを前提として(すなわち、日本においても著作権の保護対象は二分したところの「表現」であって、たとえ文化的所産であってもアイデアが保護されるわけではない)、ただ産業的所産については一部保護の対象外とされるという話かと思います。さらに、この点について、行政組織の縦割りが影響しているというのも少し飛躍ではなかろうかとも思われます(産業的所産と文化的所産で棲み分ける発想が行政組織に影響した、すなわち因果関係が逆ではないか?)。
:上記の点については、改善が望まれますが、とはいえ現在の記述も、出典となった文献で指摘されていることでしょうから、疑義はあるものの、これをもって秀逸な記事から外れるものではないと思います。--[[利用者:かんぴ|かんぴ]]([[利用者‐会話:かんぴ|会話]]) 2019年8月26日 (月) 16:20 (UTC)