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'''寄託'''(きたく)は、[[民法典 (ドイツ)|ドイツ法]]では受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約(私法上の寄託)<ref name="ドイツ契約法546">右近健男編著 『注釈ドイツ契約法』三省堂、1995年、p.546</ref>。またドイツでは判例等で公法上の寄託関係も認められており、公法上の寄託関係は行政行為及び行政庁による単なる占有取得だけで成立する<ref name="ドイツ契約法548">右近健男編著 『注釈ドイツ契約法』三省堂、1995年、p.548</ref>。▼
{{Otheruses|ドイツにおける民法および公法上の寄託|その他|寄託}}
▲'''寄託'''(きたく)は、[[民法典 (ドイツ)|ドイツ法]]では受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約(私法上の寄託)
== 私法上の寄託 ==
=== 契約の成立 ===
私法上は受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約である
ドイツ民法の寄託契約に関しては要物契約説と諾成契約説があるが、支配的見解は諾成契約説で、要物契約説はほとんど支持されていない
=== 契約の効力 ===
寄託契約が成立した場合、受寄者に動産の保管義務が生じる(ドイツ民法688条)
寄託には有償寄託と無償寄託がある
寄託者は受寄者が保管のために必要と認められる費用の支出を行ったときは受寄者に対して費用を償還する義務を負う(ドイツ民法693条)
== 公法上の寄託 ==
公法上の寄託関係は行政庁と私人間に発生する行政法上の債権関係である
ドイツの判例で公法上の寄託とされた例としては、警察の命令で自動車がレッカー移動された場合、差し押さえた住居から家具等を運び出して保管している場合、訴訟記録のため提出された書類等の保管などがある
特別法に1969年7月28日のドイツ郵便法、1970年5月18日のドイツ関税法などがある
== 脚注 ==
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; 引用文献
* {{Cite book |和書 |author=右近健男 (編) |title=注釈ドイツ契約法 |publisher=[[三省堂]] |year=1995 |url=https://www.sanseido-publ.co.jp/publ/cyus_doit.html |isbn=978-4385313580 |ref={{SfnRef|右近|1995}}}}
* {{Cite journal |和書 |author=谷口聡 |title=ドイツ民法典における諾成契約としての使用貸借と寄託規定に関する一考察 |journal=高崎経済大学論集 |volume=62 |issue=1 |year=2019 |publisher=[[高崎経済大学]] |pages=1–26 |ref={{SfnRef|谷口|2019}}}}
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