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{{出典の明記|date=2019年12月}}
{{Otheruseslist|人や物に対する呼び名として世間一般で通用している正式名称以外の名称|ヨーロッパ言語の人名において本名と同様に日常的に使われる短縮型の名|名前の短縮型|江戸時代末期までの日本で実名を呼ぶことを避けるため便宜的に用いた名|仮名 (通称)|日本の中世の収取単位|別名 (単位)}}
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== 人名 ==
{{law|section=1}}
{{Notice
|当記事にありました「旧姓の通称使用」につきましては、[[旧姓#旧姓の通称使用]]での記述をお願いします。
|date=2020年1月
|section=1
}}
[[人名]]としての通称は通り名、二つ名、異名、[[字]](あざな、本来の意味の字とは別物である事に注意)などと呼ばれる事もある。近世までは、本名(実名)は「[[諱]](忌み名)」と呼ばれ、公言は避ける習慣があった。そのため、人を呼ぶ時は「[[仮名 (通称)|仮名]]」「[[字]]」などの通称、[[官職]]名を用いるのが一般的だった。今日でも「総理」「大臣」「社長」「専務」などと呼びかけに使うのがこれにあたる。
現代日本における通称としては、[[小説家]]や[[漫画家]]の「[[ペンネーム]]」、[[芸能人]]や[[歌手]]、[[俳優]]などの「[[芸名]]」、[[力士]]の「[[四股名]]」、[[プロボクサー]]をはじめとする[[格闘家]]の[[リングネーム]]、[[プロ野球選手]]の[[登録名]]、[[落語家]]の「高座名」、いわゆる「[[源氏名]]」、[[博徒]]の[[渡世名]]、[[テキヤ]]の[[稼業名]]<ref>『ヤクザ大全』著・[[山平重樹]]([[幻冬舎]]アウトロー文庫)より。ISBN 4-87728-826-0</ref>などがある。[[政治家]]も、本名とは違う名前([[結婚|婚姻]]前の[[苗字]]、若しくは芸名やペンネーム)で議員活動をする事がある{{refnest|group="注"|たとえば、[[高市早苗]]の本名は「山本早苗」、[[蓮舫]]の本名は「村田蓮舫」、[[扇千景]]の本名は「林寛子」、[[不破哲三]]の本名は「上田建二郎」、[[丸川珠代]]の本名は「大塚珠代」といった事例が挙げられる}}。[[公職選挙法]]施行令第88条第8項では、男性・女性を問わず通称を「本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの」としている{{refnest|group="注"|例えば、[[森田健作]]([[千葉県知事]])の本名は「鈴木栄治」であるが、立候補時には通常通用している「森田健作」で、選挙長の認定を受けた上で立候補した。しかしながら、千葉県条例など法令の[[署名]]などは本名である「鈴木栄治」を使用している}}。
[[日本]]では[[改名]]には[[家庭裁判所]]の許可が必要なため、本名とは別の名を用いたい者が通称を使う場合がある。特に多いのが、[[結婚|婚姻]]や[[養子縁組]]によって[[戸籍]]上の[[姓]]が変わった者が、それまでの顧客との関係を保つために職業上では'''[[旧姓]]'''を名乗り続けるようなケースである。[[国立大学夫婦別姓通称使用事件]]の東京地裁判決では、通称名も「人が個人として尊重される基礎となる法的保護の対象たる名称として、その個人の人格の象徴となりうる可能性を有する」とした<ref>二宮周平「[http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-3/ninomiya.htm 氏名の自己決定権としての通称使用の権利]」立命館法学 一九九五年三号(二四一号)</ref>。{{see also|旧姓#旧姓の通称使用}}
また戸籍上の姓名に[[字体#旧字体|旧字体]]が使われている場合、手書きで書く際に簡略化して[[新字体]]に置換えた表記を日常的に使用している人は多い(廣澤→広沢、渡邊→渡辺、櫻井→桜井、寶田→宝田、齋藤・齊藤→斉藤、兒玉→児玉、山縣→山県、猪瀨→猪瀬など)。[[役所]]のコンピューターシステムは旧字を処理出来ない仕様なので、データ電子化の際に職権変更されてしまうこともある。
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[[性同一性障害]]を持つ人が通称名を使用する場合がある、この場合やむを得ないと判断された場合は保険証に通称名の記載が認められている<ref>{{Cite web|url=https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2914&dataType=1&pageNo=1|title=○被保険者証の氏名表記について〔健康保険法〕|accessdate=2019年3月12日|publisher=厚生労働省}}</ref>。
== 事物 ==
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