削除された内容 追加された内容
67行目:
:: さらに事情をお伝えすると、Yapparinaさんと私は著作権法の原理の肝である「[[アイディア・表現二分論]]」で共同執筆した経験があります。お陰様でこの記事はGA認定まで成長しました。このような個人的な信頼関係もあったので、今回の件もGA選考ノート上で表立って事を荒げるよりは、事前に個人間で調整した方がよかろうと判断しました。[[ノート:アイディア・表現二分論]]をご覧頂ければ分かりますが、Yapparinaさんはいつもはとても丁寧で論理的にコミュニケーションを取られる方です。にもかかわらず、今回はどうしたのだろう?と不思議に思ったのです。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年10月23日 (金) 03:29 (UTC)
:::一点だけ。私は削除依頼の話はしておりません。ケースB-1関連での削除依頼の審議には多数参加したことがありますし、その際法令に照らし合わせて議論するのは当然です。GA選考の参加者が著作権法違反で提訴される法的リスクについて話しています。--[[利用者:Xx kyousuke xx|Xx kyousuke xx]]([[利用者‐会話:Xx kyousuke xx|会話]]) 2020年10月23日 (金) 03:50 (UTC)
 
:::* {{返}} これまでケースB-1審議に多数参加されたご経歴があるとのこと。把握しておらず失礼しました。今後も出入りされるのでしたら、以下に述べる内容をぜひご参考になさって下さい。
:::: 削除依頼はリスクを負ってしまった人を助ける目的もあります。ですから誰がどんなリスクを負うのかは、削除依頼の本質です。ではリスクを負う人とは誰かと言われたら、直接書き込んだ人だけじゃないですよ、という話です。寄与侵害や代位侵害といった間接侵害の適用範囲というのは広いのです。「'''[[著作権法_(アメリカ合衆国)#間接侵害_(二次侵害)|こちら]]'''」に日本語で解説を書きました。会話ページに何かを書き込む前に、このパートだけ一度読んでみてもらえませんでしょうか? たぶんご想像よりもかなり厳しい判決や、えっこんな基準で線引きしているの?というのが見つかると思います。今回のケースで言えば、権利侵害だと認識しておらず賛成票を投じてしまったのは仕方がないことです。しかし権利侵害だと指摘された後もその票を維持し、結果として侵害コンテンツの拡散に寄与してしまうのはまずいです。
:::: また法律遵守の観点からは、「目立つところに見えるようにして拡散させてはならない」「努力してほじくり返さないと見つからないような場所まで、検閲のごとく削除して回る必要はない」の2点です (今年の東京高裁判決)。とりあえず目立つ場所にあるコミュニティ・ポータル経由等のリンクを断ち切っておけば、賛成票を投じた2名のリスクが大幅に軽減されて安心できますし、ゆっくり落ち着いて考えて頂く時間の余裕も生まれます。他者にも配慮した現実的な応急処置であり、私が法律をこねくり回して我田引水するがごとく法律家ごっこをしているわけではない、というのがお分かり頂けましたでしょうか。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年10月23日 (金) 04:37 (UTC)