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いそぷ (会話 | 投稿記録)
→‎コメント等: サンプル編集の提示。必然性の判決複数提示。
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: 主従関係性・明瞭区別性の枠組みでない基準によるものでも、第2絶対音感事件([https://www.kojimalaw.jp/profile/profile_007-1/])の高裁判決では、コンサートの台本のようなオリジナリティの高い表現のものでも、3ページにわたる引用でも引用の要件を満たすとされているため、伝記本・自叙伝についてもそれなりの分量を転載したとしても、ただちに適法引用でないということにはならないと思われます。--[[利用者:伊佐坂安物|伊佐坂安物]]([[利用者‐会話:伊佐坂安物|会話]]/[[特別:投稿記録/伊佐坂安物|履歴]]) 2020年10月24日 (土) 00:51 (UTC)
* 抑論として著作権侵害か判断するのは裁判官でProfessor Pineさんでは有りません。Professor Pineさんが出して来た判例の意味する所は著作権侵害かは一つ一つ裁判して見ないと分から無いと言う事です。法律を捏ねくり回して我田引水するが如き法律家ごっこはお止め下さい。此れ以上続けるなら「いつまでも納得しない」を発動して良いでしょう。--[[利用者:いそぷ|いそぷ]]([[利用者‐会話:いそぷ|会話]]) 2020年10月24日 (土) 00:53 (UTC)
* {{返信|伊佐坂安物さん}} 具体判例ありがとうございます。日本の判例はあまりWikipedia上に記事が立項されていないので、いったん在りもので判例紹介させて頂きましたが、補足頂き助かります。結論を言いますと【必然性】は判決で認められてきています。そして必然性があれば、多少量が多くても合法判決となっています。したがって単純な量ではなく、目的に沿った引用なのかを重視すべきと考えます。
:#[[パロディ・モンタージュ写真事件]] -- 昭和55年最高裁判決であり、ご指摘の通り要件として挙げられているのは【主従関係】と【明瞭区別性】の2点だけです。
:#藤田嗣治複製絵画事件 -- 昭和60年東京高裁判決ですが、パロディ・モンタージュ写真事件をさらに発展させて、主従関係を「被引用著作物が引用著作物の内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供するなど引用著作物に対し付従的な性質を有している」と定義しています。
:#バーンズコレクション事件 -- 平成10年東京地裁判決ですが、【必然性】が微弱と判示されて違法判決です。
:#絶対音感事件 -- 平成14年東京高裁判決ですが、絶対音感という概念を解説する目的で、原告の台本を引用していることから、やや引用量が多くとも合法判決となりました。
:#公明党都議会議員肖像写真事件 -- 平成23年東京地裁判決・同年東京高裁控訴棄却ですが、【必然性】に基づいて違法判決です。
:#美術品鑑定証書事件 -- 平成22年知財控訴裁判決ですが、引用の要件が米国のフェアユースに近づいた判決として知られています。
: ここでの【必然性】ですが、「ガチガチに必要最低限にまで引用量を落とせ」とは言っていません。これをやると利用者側の表現の自由が損なわれるからです。「'''合理性が必要'''」と解されると言われています (作花文雄 (2018年第5版)『[https://shop.gyosei.jp/products/detail/9649 詳解 著作権法]』 p.325-326)。
: で、三木淳の記事に戻ります。「生い立ち」節のQuotationを元に私の方で先ほどサンプルで書き換えてみました。「'''[[Special:Permalink/80081548#生い立ち|Quotation使用時]]'''」「'''[[Special:Permalink/80118672#|書き換え後]]'''」どうでしょうか? 一切の逐語引用を行わずに簡単に執筆できますが、これでも「合理的な引用だ」と思われますか? また、そもそも「生い立ち」の節で、80歳まで長生きした母親の最期の様子までコピペしてきている意図が分かりませんでした。
: 私だってQuotation一律排除、みたいなことは好みません。「[[高橋宏志#司法制度改革と成仏理論]]」をご覧頂ければお分かり頂けると思いますが、私もQuotationを使うことはあります。ですがきちんと引用した箇所の解説を添えています。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年10月24日 (土) 02:52 (UTC)
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