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|ウィキソース=日本國憲法
}}
{{読み仮名_ruby不使用|'''日本国憲法'''|にほんこくけんぽう|にっぽんこくけんぽう、[[旧字体]]:日本國憲󠄁法、{{lang-en-short|Constitution of Japan}}}}は、現在の[[日本]]の[[国家]][[形態]]
<!--[[民定憲法]]として--><!--←出典({{sfn|Britannica Japan Co., Ltd.|2018a|p=「日本国憲法」}})に存在しない-->「日本の[[民主]]的変革の基本原理」を提供する憲法として[[1946年]]([[昭和]]21年)11月3日に[[公布]]され、[[1947年]](昭和22年)5月3日に[[施行]]された{{sfn|Britannica Japan Co., Ltd.|2018a|p=「日本国憲法」}}<!--{{要ページ番号|date=2020年4月}}--><!--←必要性不明。上記と同じ理由-->。[[日本国憲法第10章]]により、同憲法は日本の[[法]]体系における最高法規に位置付けられる。'''{{Ruby|昭和憲法|しょうわけんぽう}}'''、あるいは単に'''{{Ruby|現行憲法|げんこうけんぽう}}'''とも呼ばれる。
== 概要 ==
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{{see also|憲法記念日 (日本)}}
{{右|
[[ファイル:Nihon Kenpo01.jpg|thumb|250px|none|日本国憲法原本「上諭」(1
[[ファイル:Nihon Kenpo02.jpg|thumb|250px|none|日本国憲法原本「[[御名御璽]]
[[ファイル:Nihon Kenpo03.jpg|thumb|250px|none|日本国憲法原本「大臣の副署」「前文」(3
}}
[[欽定憲法]]に対して
{{要出典範囲|1945年(昭和20年)<!-- 8月15日: 降伏日については諸説あるのでコメントアウト -->に、[[ポツダム宣言]]を受諾して[[連合国 (第二次世界大戦)|連合国]]に対し[[日本の降伏|降伏]]した[[日本国政府|日本政府]]は、そこに要求された「[[日本軍]]の[[無条件降伏]]」「日本の[[民主主義]]的傾向の復活強化」「[[基本的人権]]の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。|date=2020年4月}}
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{{要出典範囲|[[GHQ]]は、占領以来半年、日本の[[天皇制]]がいかに根強いものであるかを知り尽くしており、もし天皇制を廃止して[[共和制]]を実施したら大混乱をきたし、[[アメリカ]]の占領統治が収拾不能に陥ることは火を観るより明らかであると認識していたが、[[ソビエト連邦|ソ連]]が[[1946年]]2月26日に第一回総会の開会が予定されていた[[極東委員会]]において、日本に共和制を布くことを決定させて、日本を大混乱に陥れ、それに乗じて[[北海道]]侵入を敢行しようと策動し、ソ連、[[中華民国|中国]]、[[フィリピン]]、[[オーストラリア]]、[[ニュージーランド]]などによって支持されそうな形勢が現れたという情報をつかんだ|date=2020年4月}}。GHQはこれを阻止するために、先手を打って日本の憲法を早急に改正し、天皇の権能を全面的に剥奪して、極東委員会に対しては、日本の民主化は完全に終わり、あえて共和制を布く必要はないとの了解を求め、他方、日本国民に対しては、象徴天皇の名称を憲法に残すことによって、天皇制は存続され、日本の国体は変革されない、と納得させる以外に手はないとの結論に達した<ref>菅原裕『日本国憲法失効論』{{要ページ番号|date=2020年4月}}</ref>。
[[ダグラス・マッカーサー|マッカーサー]]元帥の命令によ
その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、[[大日本帝国憲法]][[大日本帝国憲法第73条|73条]]の憲法改正手続に従い、[[1946年]](昭和21年)5月16日の第90回[[帝国議会]]の審議を経て若干の修正を受けた後、[[枢密院]]が[[10月29日]]に新憲法案を可決、改正が成立した。
[[極東委員会]]は1946年10月17日
<blockquote {{日本国憲法/blockquote@style}}>
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2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である<ref name="asahi2017">{{Cite web|url=https://www.asahi.com/articles/ASK515SJQK51UEHF007.html|title=日本国憲法、実は世界最年長 長寿支える「権利」の多さ|publisher=朝日新聞デジタル|accessdate=2018-05-18|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170519011644/https://www.asahi.com/articles/ASK515SJQK51UEHF007.html|archivedate=2017年5月19日}}(Webアーカイブ)</ref><ref
group="注釈">出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。</ref>。2004年(平成16年)10月3日には、施行期間が20973日に達し大日本帝国憲法の施行期間(20972日)を追い抜いた。日本国憲法は、[[当用漢字|当用漢字表]]と[[現代仮名遣い|現代かなづかい]]の告示より前に公布されたもので、原文の
原本は[[国立公文書館]]に保管されており、不定期に公開されている<ref>[http://www.jiji.com/jc/article?k=2017043000342&g=soc 日本国憲法原本など公開=施行70年で特別展-東京:時事ドットコム] - [[時事通信社]]{{リンク切れ|date=2020年4月}}</ref>。
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日本国憲法は9条1項で、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる[[戦争]]と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と謳っている。さらに同条2項では、1項の目的を達するために「[[軍隊|陸海空軍]]その他の戦力」を保持しないとし、「国の[[交戦権]]」を認めないとしている。
憲法9条の解釈について学説には
このうち限定放棄説は憲法9条は自衛戦争を放棄しておらず自衛戦争のための「戦力」も保持しうると解釈する<ref>大石義雄『日本憲法論(増補第2刷)』(1974年)嵯峨野書院、274-279ページ</ref>。これに対して政府見解は憲法9条第2項は「戦力」の保持を禁止しているという解釈のもと、これは自衛のための必要最小限度の実力を保持することを禁止する趣旨のものではなく、これを超える実力を保持することを禁止する趣旨であると解釈している<ref>昭和29年12月21日衆議院予算委員会、林法制局長官答弁</ref><ref>昭和32年4月24日参議院予算委員会、岸総理答弁</ref><ref>昭和47年11月13日参議院予算委員会、吉國内閣法制局長官答弁</ref>。また、政府見解は交戦権を伴う自衛戦争と個別的自衛権に基づく自衛行動とは別概念で後者について憲法上許容されていると解釈しており<ref>平成11年9月13日参議院予算委員会、大森内閣法制局長官答弁</ref><ref>平成11年3月15日参議院外交防衛委員会、秋山收内閣法制局第一部長答弁</ref>、平成11年の参議院予算委員会において[[大森政輔]]内閣法制局長官(当時)は「個別的自衛権に基づく我が国を防衛するために必要最小限度の自衛行動というものは憲法が否定していないということを申し上げたのでございまして、いわゆる戦争の三分類による自衛戦争ができるんだということを申し上げたわけではないと。自衛戦争という場合には当然交戦権が伴うんでしょうけれども、先ほど我が国がなし得ると申し上げましたのは、自衛戦争という意味よりももう少し縮減された、あるいは次元の異なる個別的自衛権に基づく自衛行動というふうにお聞き取りいただきたいと思います」<ref>1999年(平成11年)9月13日参議院予算委員会、大森内閣法制局長官答弁</ref>と述べている。また、平成11年の参議院外交防衛委員会において[[秋山收]]内閣法制局第一部長(当時)は「自衛戦争の際の交戦権というのも、自衛戦争におけるこのような意味の交戦権というふうに考えています。このような交戦権は、憲法九条二項で認めないものと書かれているところでございます。一方、自衛行動と申しますのは、我が国が憲法九条のもとで許容される自衛権の行使として行う武力の行使をその内容とするものでございまして、これは外国からの急迫不正の武力攻撃に対して、ほかに有効、適切な手段がない場合に、これを排除するために必要最小限の範囲内で行われる実力行使でございます」<ref>平成11年3月15日参議院外交防衛委員会、秋山收内閣法制局第一部長答弁</ref>と述べている。
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{{節スタブ|date=2015年12月}}
=== 天皇 ===
大日本帝国憲法では、天皇は「国ノ[[元首]]ニシテ[[統治権]]ヲ{{Ruby|総攬
日本国憲法(現行憲法)では、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」([[象徴天皇制]]、[[日本国憲法第1条|第1条]])であり
天皇の持つ権限について新旧憲法で共通している点は、天皇が独断で命令を出したりすることは出来ず内閣の構成員である大臣の
一方異なる点は、
=== 立法府 ===
帝国憲法においては、天皇の立法権協賛機関として、[[衆議院]]と[[貴族院 (日本)|貴族院]]からなる[[帝国議会]]が置かれていた。現行憲法では「国権の[[最高機関]]であって、国の唯一の立法機関」たる[[国会 (日本)|国会]]が設置されている。
=== 行政府 ===
旧憲法には[[内閣]]および[[内閣総理大臣]]の規定は置かれず、これらは[[勅令]]である[[内閣官制]]に基づいて設置された。憲法では国務各大臣が天皇を{{Ruby|輔弼
現憲法では、内閣([[日本国憲法第65条|第65条]]等)
====国務大臣の任命資格====
旧憲法では、国務大臣に任命される資格(任命資格)については規定されていない([[大日本帝国憲法第55条|第55条第1項]]、[[大日本帝国憲法第10条|第10条]]参照)。なお、時期により変遷があるものの、勅令により、軍部大臣([[陸軍大臣]]、[[海軍大臣]])の任命資格は現役または予備役の武官(軍人)に限られた([[軍部大臣現役武官制]]を参照)。
現憲法では、国務大臣を「[[文民]]」に限った([[日本国憲法第66条|第66条第2項]])。「文民」の解釈については諸説ある
=== 司法府 ===
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=== 憲法改正 ===
[[憲法改正]]手続は、[[日本国憲法第96条|96条]]で定められている。まず、憲法改正案は
この改正手続を定める[[日本国憲法の改正手続に関する法律|国民投票法]](正式名称・日本国憲法の改正手続に関する法律)が、[[2007年]][[5月14日]]、可決・成立した。その他の論点については、[[憲法改正論議]]の項
== 制定史 ==
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この日マッカーサー草案を手交された場において「案を飲まなければ天皇を軍事裁判にかける」「我々は原子力の日光浴をしている」などの恫喝的言動がなされた。
「マッカーサー草案」を受け取った日本政府は、2月18日に、松本の「憲法改正案説明補充」<ref>同、[https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/082shoshi.html 松本国務相「憲法改正案説明補充」 1946年2月18日]</ref>を添えて再考するよう求めた。これに対してホイットニー民政局長は、松本の「説明補充」を拒絶し、「マッカーサー草案」の受け入れにつき、48時間以内の回答を迫った。2月21日に幣原首相がマッカーサーと会見し
[[2月26日]]の閣議で、「マッカーサー草案」に基づく日本政府案の起草を決定し、作業を開始した。松本国務大臣は、法制局の佐藤達夫・第一部長を助手に指名し、入江俊郎・次長とともに、日本政府案を執筆した。3人の極秘作業により、草案は[[3月2日]]に完成した(「3月2日案」<ref>同、[https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/086shoshi.html 日本国憲法「3月2日案」の起草と提出]</ref>)。[[3月4日]]午前10時、松本国務大臣は、草案に「説明書」を添えて、ホイットニー民政局長に提示した。総司令部は、日本側係官と手分けして、直ちに草案と説明書の英訳を開始した<ref group="注釈">なお、GHQ草案の作成に関与したGHQ民政局チャールズ・ケーディスはのちのインタビュー(インタビュー日時・場所、インタビュアー等は不明。)で、日本側は文語体で書くことを頑なに主張したが、文語体で書かれれば日本側が内容を巧妙にすり替えることができ、検閲で身落とすかもしれないと危惧したため日本側の主張を退けた、と語ったとされる([https://books.google.co.jp/books?id=eABj0xcxGtkC&pg=PA345 『戦後日本の高等教育改革政策: 「教養教育」の構築』]土持ゲーリー法一、玉川大学出版部, 2006 )。もっとも、このとき作成された確定案(「[https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/091/091tx.html 3月5日案]」)および「[https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/093/093tx.html 憲法改正草案要綱]」(「3月6日案」)は文語体である。</ref>。英訳が進むにつれ、総司令部側は、「マッカーサー草案」と「3月2日案」の相違点に気づき、松本とケーディス・民政局行政課長の間で激しい口論となった。午後になり、松本は、経済閣僚懇談会への出席を理由に、総司令部を退出した。夕刻になり、英訳作業が一段落すると、総司令部は、続いて確定案を作成する方針を示した。午後8時半頃から、佐藤・法制局第一部長ら日本側とともに、徹夜の逐条折衝が開始された。成案を得た案文は、次々に首相官邸に届けられ、3月5日の閣議に付議された。5日午後4時頃、総司令部における折衝は全て終了し、確定案が整った。閣議は、確定案の採択を決定して「3月5日案」<ref>同、[https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/089shoshi.html GHQとの交渉と「3月5日案」の作成]</ref>が成立、午後5時頃に幣原首相と松本国務大臣は宮中に参内して、天皇に草案の内容を奏上した。翌[[3月6日]]、日本政府は「3月5日案」の字句を整理した「憲法改正草案要綱」(「3月6日案」<ref>同、[https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/093shoshi.html 「憲法改正草案要綱」の発表]</ref>)を発表し、マッカーサーも直ちにこれを支持
</ref>。
[[3月26日]]、国語学者の[[安藤正次]]博士を代表とする「国民の国語運動」が
[[4月10日]]、[[第22回衆議院議員総選挙|衆議院議員総選挙]]が行われた。総司令部は、この選挙をもって
これを受けて政府は、[[6月20日]]、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、憲法改正案を衆議院に提出した。[[衆議院]]は[[6月25日]]から審議を開始し、[[8月24日]]、[[GHQ]]の指示なく追加した[[国家賠償請求権]]・[[刑事補償請求権]]・[[生存権]]・[[納税]]の義務などの若干の修正を加えて<ref group="注釈">衆議院における修正点のうち、重要なものは次の通り。 (1) 前文、1条の[[国民主権]]の趣旨を明確化、 (2) 44条但書きに「教育、財産又は収入」を加えて[[普通選挙]]の趣旨を徹底、 (3) 67条、68条に関して、内閣総理大臣は国会議員の中から指名すること、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ぶものとし、その選任についての国会の承認を削ったこと、 (4) 9条1項の冒頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の文言を加え、2項冒頭に「前項の目的を達するため」の文言を加えたこと、 (5) 第3章に関して、10条の「国民の要件」、17条の「国家賠償」、30条の「納税の義務」、40条の「刑事補償」の規定を新設し、25条に「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との規定を加えたこと、 (6) 98条に国際法規遵守に関する2項を追加したこと。このうち、 (1) (2) (3) は総司令部の要請によって修正された点であり、 (4) (5) (6) は衆議院の自発的な修正である。この点につき、「野中俊彦ほか著『憲法 I』有斐閣、2006年、59ページ」を参照。</ref> <ref> {{cite web|title= 衆憲資第90号「日本国憲法の制定過程」に関する資料|website=衆議院憲法審査会事務局|url= http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi090.pdf/$File/shukenshi090.pdf|accessdate=August 23, 2020}}</ref>
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==== 芦田修正について ====
なお、憲法改正草案の衆議院における審議の過程では、'''[[日本国憲法第9条#芦田修正と文民条項|芦田修正]]'''と呼ばれる修正が行われた<ref>この節、「野中俊彦ほか著『憲法 I』有斐閣、2006年、150ページ」を参照。</ref>。芦田修正とは、憲法議会となった[[第90回帝国議会]]の衆議院に設置された、衆議院[[帝国憲法改正小委員会]]による修正である<ref group="注釈">小委員会で修正された条項は憲法9条だけではなく、現存する華族一代に限って身分の保障を定めた97条の削除等を行っている。[[小田部雄次]]『華族』([[中公新書]])</ref>。特に憲法9条に関する修正は委員長である[[芦田均]]の名を冠して芦田修正と呼ばれ、9条をめぐる議論では
まず、帝国議会に提出された憲法改正草案第9条の内容は、次のようなものであった。
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==== 日本国憲法の公布と施行 ====
[[ファイル:Privy Council (Japan).jpg|thumb|250px|1946年(昭和21年)10月29日
帝国議会における審議を通過して、[[10月12日]]、政府は「修正帝国憲法改正案」を枢密院に諮詢(19日と21日に審査委員会)。[[10月29日]]、枢密院の本会議は、天皇臨席の下で
{{quotation| 本日、日本国憲法を公布せしめた。 <br/>この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたものである。即ち、日本国民は、みづから進んで戦争放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたものである。<br /> 朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ。|昭和天皇による日本国憲法公布の勅語、1946年(昭和21年)11月3日}}
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この点について、憲法改正限界説に立ちつつ、これを整合的に無難に説明する見解としては、[[八月革命説]]がある。これは、天皇及び日本政府が[[1945年]](昭和20年)8月に[[ポツダム宣言]]を受諾したことで、国民の[[憲法制定権力]]を認めて主権の所在が変更し、法学的意味での革命が行われたとする説である。大日本帝国憲法は、改正条項も含めて、ポツダム宣言の受託で失効したと考える。その上で、大日本帝国憲法の改正手続を用いて新憲法を制定したのは、新旧両憲法の間に法的連続性の外観を与えることにより、急激な価値転換による混乱予防という政策的意図に基づく、と説明する<ref>宮沢俊義『憲法の原理』岩波書店、1967年。375ページ以下。</ref>。
一方、憲法改正
この点について、日本政府は、憲法改正限界説
==== 占領軍の関与 ====
日本国憲法は
[[ハーグ陸戦条約]]第43条は、次のように定めている。
{{Quotation|国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限り、占領地の現行法規を尊重して、成るべく公共の秩序及び生活を回復確保するため、施し得べき一切の手段を尽くすべし。(原文は旧字体、カタカナ書き)}}
こ
なお、日本政府は
制定過程に外国人(強いていうならば占領軍)が関与した点については、議論が今もなお続いている。もっとも、新憲法成立後多くの国民がそれを支持し、[[朝鮮戦争]]時に改正を打診された政府も「その必要なし」と回答、さらに新憲法下で数十年にわたって無数の法令の運用がなされた今、憲法は無効だという主張は少数となった。憲法は慣習として成立したと説明されることもある。一方で憲法改正におおいに関与したアメリカは、1956年6月14日の[[アメリカ合衆国上院外交委員会|上院外交委員会]]秘密会において国務次官補[[ウォルター・ロバートソン|ロバートソン]]がハンド議員の質問への答えとして、アメリカが押しつけたものだと証言した。また、駐日大使を務めた、[[エドウィン・O・ライシャワー]]は著書の中で「日本人自身によって制定されたものではなかったのだ
なお、極端なものだが、マッカーサーを事実上天皇の[[摂政]]であったとし、(当時は有効であった)大日本帝國憲法第七十五條の摂政をおいた期間での憲法・皇室典範変更を禁じる条文に反する<ref group="注釈">大日本帝国憲法 - 第七十五條: 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス</ref>ので、現在の憲法は当時の憲法に違憲であり無効ではないかという意見がある<ref>渡部昇一・南出喜久治「日本国憲法無効宣言」(ビジネス社){{要ページ番号|date=2020年5月}}</ref>。だが、一般にマッカーサーは摂政とはみなされていない。摂政及び国事行為臨時代行は、成年に達した皇族が1.皇太子、皇太孫2.親王及び王3.皇后4.皇太后5.太皇太后6.内親王及び女王の順位で就任する。
478 ⟶ 474行目:
==== 改正されない理由 ====
日本国憲法は、現行憲法で最長、歴史上でも廃止された[[イタリア王国]]憲法(80年)に次いで2番目という長期間にわたって
=== 各種の議論 ===
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=== 国家の自己表現 ===
いわゆる国家の自己表現(Selbstdarstellung des Staates)について、日本国憲法は規定していないが、比較憲法的に
* 日本の[[国号]]、[[政体]]に関する規定(例 日本国は自由と民主主義に基く[[民主制]][[国家]]である、など)。
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[[記念切手]]として[[1947年]][[5月3日]]、日本国憲法施行記念として50銭、1円、2種の[[切手]]と憲法の前文が印刷された額面の2倍の売価3円の無目打[[小型シート]]が発行された。図案は懸賞募集されたもので、1946年10月に募集が受け付けられ1万2000点の応募作から一等1点、二等3点などが選ばれた。しかし一等作品が国会議事堂を描いていたことから、当時の通常葉書の印面に酷似しているとして不採用になり、二等作品のうち2点が採用された。なお、応募の意匠は「憲法施行にふさわしいもの」とされ、「軍国主義、国家主義的、神道を象徴するもの、風景は不可」とされていた<ref>[[内藤陽介]]『濫造・濫発の時代』日本郵趣出版、21ページ</ref>。なお、募集時には記念切手の題名は「改正憲法施行記念」であったが、発行時には「日本国憲法施行記念」に変更された。小型シートであるが2月になって追加されたもので、当初はB7サイズで予定であったが、憲法普及会から余白に憲法条文を入れるように要望が寄せられ、B6サイズという大型サイズになった。
1946年12月27日に官製記念絵葉書が額面15銭で3種発行されている。取り上げられた題材は当時の著名な日本人画家の作品で、[[川端龍子]]の「不二」、[[石井柏亭]]の「平和」、[[藤田嗣治]]の「迎日」が裏面にオフセット印刷されていた。もともと外貨獲得の手段として著名画家を起用して日本国内の観光地を描く「日本絵葉書」の企画を急遽日本国憲法公布記念として題材をふさわしいものに入れ替えて発行した<ref>島田健造著、友岡正孝編『日本記念絵葉書総図鑑』日本郵趣出版、51ページ</ref>。当初第二弾の発行も計画されていたが、3枚セットで売価3円と高価であったため、売れ行きが悪く結局第一弾のみで、官製絵葉書は暑中見舞いや年賀葉書を
== 脚注 ==
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