「身分証明書」の版間の差分

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この制度は、[[中国本土|本土]](大陸地区)との出入境管理がなされていなかった時期に、流入してきた[[難民]]と香港の住民を区別するため、[[1951年]]に始められた。
 
=== 中華民国(今は台湾などエリア) ===
「[[中華民国|中華民國]]國民身分證」により公的な身分を証明している。管轄は内政部(総務省)。発給事務は各地の戸政事務所が行う。発給年齢は14歳以上。14歳未満は申請により発給。
 
[[指紋]]登録は14歳未満は不要で、14歳となった時に登録すればよいことになっている。また、常時携帯義務があるが、例えば[[検問]]などで所持していなくても、自己の番号を記憶しておれば足りる。
 
[[日本統治時代の台湾]]では「良民証」という制度があった。中華民国[[中国台湾国民政府(中国国民党政権)]]移行後は、1931年戸籍法により戸籍調査を実施。それをふまえて大陸地区で1939年に[[国民兵役証]]が定められたのが端緒とされる。
 
現在まで6回の改正が行われ、おおむね10年おきに仕様が変更される。現行の第6代国民身分証は2004年制定され、2005年7月更新発行。表面に氏名、生年月日、性別、[[身分統一編号]](個人番号:最初に登録した時点での本籍地記号+数字9桁)と写真、裏面に両親の氏名、[[配偶者]]の氏名、出生地、住所が記載されている。従前は手書きで、住所の移動、本籍地なども記載されていた。