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==== 捜査員の個人情報保護 ====
日本では、'''[[厚生労働省]]'''の'''[[麻薬取締部]]'''に所属をする'''[[麻薬取締官]]'''が'''身分秘匿捜査、潜入捜査'''、囮捜査を'''実施'''する事が多く、被疑があると確認出来ると'''[[警察官]]'''と同じ様に'''[[裁判所]]'''の'''[[裁判官]]'''に対し、'''[[被疑者]]'''の'''[[逮捕]]'''を実施するに能っての'''[[逮捕状]]'''の発行を求める事が出来、それにより[[裁判所]]の審査で発行された、[[逮捕状]]を'''[[執行]]'''する事によって、[[被疑者]]を[[逮捕]]し、被疑者の身体を拘束する事が許可されている。その為に、危険を伴う場合が多く存在するので、'''[[逮捕術]]'''の会得する他に、'''[[銃器]]'''の携帯も許可されている。
 
刑事訴訟法110b条3項3文及び同96条([http://dejure.org/gesetze/StPO/110b.html §110b] Abs. 3 [[wikt:en:Satz#German|Satz]] 3, [http://dejure.org/gesetze/StPO/96.html §96] StPO)に基づき、身分を偽装した上での更なる職務遂行及び職員の(真の身分における生活下の)身体と生命の保護が権利として認められているため、公訴手続きにおいて捜査員の個人情報は通常秘匿されたままである。VEが行う秘密捜査の結果生じる証拠を有効とするため、同法は「伝聞に基づく人証」(''[[:de:Zeuge|Zeuge]] vom [[:de:Hörensagen|Hörensagen]]'')の証拠能力を原則として肯定し、このような人証への[[証拠調べ]]を有効とするのは確かであり、この点に関して[[伝聞証拠禁止の原則|証拠調べ禁止]](''Beweiserhebungsverbot'')の例外となる。だが実際には前記原則を考慮し、裁判にてVEの代理として「伝聞に基づく証人」へ更なる尋問が行われる。そして申出があるならば出廷が免除されているVEもまた法廷で尋問を受けることになる。ただしその場合、映像撮影機器を用いて声や表情が分からないよう技術的処理を施した上で視聴覚機器を用いて音声と画像のみ法廷内へ映像中継する形の尋問が許可される(audiovisuelle Vernehmung, [http://dejure.org/gesetze/StPO/247a.html §247a] StPO)<ref group="注釈">
日本の裁判所でいう[[ビデオリンク方式]]や({{仮リンク|アメリカ合衆国憲法修正第6条|label=合衆国憲法修正第6条|en|Sixth Amendment to the United States Constitution}}の「対面条項」に反する故批判があるが [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1249646])米国の"videoconferencing testimony"に当たる。