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→‎古代における語義・用法: 「後漢書童恢伝」には帰化の定義はなく用語があるだけなので現状の記述では誤解を招きかねないと判断し注釈化した。
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法律で定められた条件を満たす場合は当然帰化できる立法例(アメリカ)と、定められた条件を満たす場合でもなお帰化の決定について行政機関に一定の裁量が認められる立法例(日本、[[イギリス]])がある。
 
== 現代の日本における帰化と条件 ==
'''帰化条件'''
 
日本国への帰化条件は7つあり、[[国籍法 (日本)|国籍法5条]]1項の1から6号に定められている。①5年以上継続して日本に住所を有すること、②20歳以上で(日本)本国法によって能力を有する者、③前科や違反歴が無く、素行が善良であること、④申請者自身または、生計を同じくする親や夫・妻等の同じ財布の親族と生計を営むことが出来て、生活保護等の公共の負担になっていないこと。、⑤日本国籍に帰化した(日本人なった)ときに以前有していた国籍を失うことが出来ること、⑥日本国・日本政府・日本国憲法に反する思想を持っていた過去が無いこと<ref>”(日本国)憲法や(日本)政府を暴力で破壊するといった無謀な行為や主張するものであってはならない。””憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入してはならない。”</ref>、⑦上記国籍法6条項には無いが、自筆で審査を突破出来る日本語の読み書きができること、である。国籍法第6条から第8条によって、特別永住権者の子女等の日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本国国籍者であった者等で一定の者については上記の帰化の条件を一部緩和している<ref>{{Cite web|title=法務省:国籍Q&A|url=https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html|website=www.moj.go.jp|accessdate=2021-12-15}}</ref><ref>{{Cite web|title=日本で帰化するための7つの条件|群馬&栃木の帰化プロ行政書士|url=https://www.gyouseisyoshi-igarashi.com/cont30/275.html|website=ビザ申請 永住申請 帰化申請
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つばくろ国際行政書士事務所|accessdate=2021-12-15}}</ref><ref>{{Cite web|title=韓国人が帰化するための基本となる7要件をご紹介します。 - 帰化申請 東大阪サポートセンター 韓国人専門|url=http://kika-office.com/14151448123174|website=帰化申請 東大阪サポートセンター 韓国人専門|accessdate=2021-12-15|language=ja}}</ref>。
 
 
'''概説'''
*[[国籍法 (日本)|国籍法]]<ref>昭和25年法律147号</ref>では、帰化を許可する権限は[[法務大臣]]にあり、'''普通帰化'''、'''特別帰化(簡易帰化''')、'''大帰化'''の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められている。帰化を望む者は各地の[[法務局]]{{efn|一部の支局、全ての出張所を除く。}}へ帰化の申請手続きを行う。
*申請が許可されると新戸籍を編製するかまたは日本人配偶者等の既存戸籍に入籍することができる。前者の場合、氏が任意に設定される{{efn|例えば、もともとSmith姓の外国人が日本に帰化したとき、帰化後の氏(姓)は主に次のようなパターンがある:①従前の姓と関連しない任意の姓(例:萩原)②発音上、従前の姓にきわめて近い(例:隅須)か、あるいはある程度近い(例:須見)土着・独自の漢字姓③[[片仮名]]転写(スミス)。}}。ただし、日本で使用されている漢字と[[仮名 (文字)|仮名]]以外の文字(中国独特の漢字、アルファベットなど)を使用することができない。