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刑法上の名誉毀損罪は外部的名誉を保護法益とする{{Sfn|大谷實|2013|p=162}}。また、民事上、名誉毀損として保護される「名誉」も外部的名誉である{{Sfn|佃克彦|2008|p=4}}。名誉感情については名誉感情の侵害が問題となる([[#名誉感情の侵害]]を参照)。
 
== 刑事名誉毀損と例外規定 ==
=== フランス ===
フランスでは刑法典ではなく1881年7月29日出版自由法29条以下において、個人や団体の名誉を毀損または侮辱した場合の処罰が定められている<ref name="sato" />。フランスでも出版自由法が制定されるまで名誉に対する罪は刑法典に定められ、1810年刑法典の367条では「公的な場所あるいは集会において、または公的な証書において、または掲示、販売、公表された印刷物、印刷されていない文書において、もし存在すれば重罪、軽罪の訴追を受け、あるいは市民の軽蔑や憎悪を招くような事実について個人を攻撃することは中傷の軽罪にあたる」と定められていた<ref name="sato" />。
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刑法上、名誉毀損罪と[[侮辱罪]]の関係が問題となり、名誉毀損罪は外部的名誉を保護し侮辱罪は主観的名誉を保護しているとする二元説などもあるが、ともに外部的名誉を保護するとみる外部的名誉説が通説である{{Sfn|大谷實|2013|p=162}}。通説は具体的事実の摘示によって区分し、具体的事実を摘示した場合には名誉毀損罪の成否が問題となり、そうでない場合には侮辱罪の成否が問題となるとする。
 
'''例外規定'''
 
'''情報が事実であること'''、'''情報を発信することで公益があること'''、'''その情報が公共的に明らかにされるべきものであること'''、この'''3条件を満たした場合'''は、本人が誹謗中傷だと感じても名誉毀損には問えない。また、発生から3年経つと[[時効]]であり、誹謗中傷者を知ってから半年以内に刑事告訴しなければ、起訴出来なくなる<ref>{{Cite web |title=誹謗中傷による名誉毀損が成立する構成要件|港区の法律相談・弁護士のことなら虎ノ門法律特許事務所 |url=https://www.toranomon-law.jp/70column09.html |website=www.toranomon-law.jp |accessdate=2022-01-21}}</ref>。
 
== 民事名誉毀損 ==