「大統領 (大韓民国)」の版間の差分

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#[[2016年]]:[[朴槿恵韓国大統領弾劾訴追|朴槿恵大統領訴追]](大統領代行:[[黄教安]]) - 弾劾裁判で罷免判決となり失職(2017/3/10憲法裁宣告)
 
==大統領の権限および義務==
韓国大統領は韓国[[行政]]の長(第66条第4項)として[[大韓民国の警察|警察]]([[行政安全部]]警察庁)や[[検察官|検察]]([[法務部 (大韓民国)|法務部]][[検察庁 (大韓民国)|検察庁]])、直属の[[情報機関]]([[大韓民国国家情報院|国家情報院]])を管轄し、かつ韓国[[司法]]の長である[[大法院 (大韓民国)|大法院]]院長の任命権(第104条第1項)、並びに[[国会 (大韓民国)|国会]]が議決した[[法案]]に対する再議要求権(第53条第2項)を有する。
 
その為、韓国大統領は行政権全般だけでなく[[立法権]]や[[司法権]]の一部にも影響を与える程の権限を与えられており、そのことが大統領周辺で[[賄賂]]の授受を起こしやすい一因になっているとも考えられている([[#原因分析|韓国大統領の末路]]参照)。
 
=== 主な権限 ===
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=== 宣誓と義務 ===
大韓民国大統領職への就任に際し就任する者は「私は、憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の平和的統一並びに国民の自由及び福利の増進並びに民族文化の暢達に努力し、大統領としての職責を誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します」と宣誓する(第69条)。
 
大韓民国大統領は憲法に従い在任中に以下のような義務を負う。
* 国会が議決した法案を、特定期間内に遅滞なく公布する責務。(第53条)
* 国の独立、領土の保全、国の継続性及び憲法を守護する責務。(第66条)