「Wikipedia‐ノート:削除の方針」の版間の差分

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*{{賛成}} リンク先がコンピューターウィルスに感染させるとうな危険なサイトであることを知りながら意図的にリンクを書き込む行為は[[:s:刑法_(日本)#第百六十八条の二|刑法168条の2]]、2項に抵触するウィルス供用罪orその未遂に当たります([https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/law/virus.html 警視庁の解説ページ])。ですからリンクを書いた当初から危険なリンク先であったならば現状の方針でもケースBに当たることは間違いないでしょう(これは「類推適用」ではなく紛れもない「直接」)。で、法的強迫と言われかねないのであまり深入りしたくはありませんが、時間の経過により過去版に書かれているリンク先が危険なサイトに変化してしまったことを知りながら削除依頼で{{AFD|存続}}を投票してしまう行為や、削除依頼を存続終了させてしまう管理者の行為は、不作為犯との関係でどうなのでしょうかね。いずれにせよ、削除できれば投稿者本人だけでなく削除依頼やノートの議論参加者を含むその記事に関わる利用者全員が被る法的リスクを軽減させることが期待できるという点で、IPユーザーさんのご意見に大筋で賛同します。具体的な方針の書き方としては様々な書き方があるでしょうが、刑法168条の2に関する法律理論をこの方針に長々と書いてもまともに読んでくださる方はおられないでしょうから、前記警視庁のページに書いてあることを短く要約して書いておいて、前記警視庁のページへのリンクを括弧書きするか脚注するかしておいては如何でしょうか。--[[利用者:Henares|Henares]]([[利用者‐会話:Henares|会話]]) 2022年4月15日 (金) 12:40 (UTC)
:*{{返信|[[利用者:Henares|Henares]]さん}}本件にあまり関係しない話ですが、ケースB関連の削除依頼に法的な知識を全く持ってない人がただの肌感覚で存続票入れていて、それが多数だからって管理者が存続宣言しているのも散見されますが、ああいうのって規制できないんですかね?ちゃんと法律の根拠示して削除依頼出し直しても、ただの議論の蒸し返しだって相手にしてもらえないし。。--[[特別:投稿記録/219.107.72.143|219.107.72.143]] 2022年4月15日 (金) 12:48 (UTC)
 
== ケースBによる削除について管理者の皆様にお伺いします ==
 
ケースB案件の削除をする際の判断基準について、管理者(削除者も含む、以下同じ)の皆様にお伺いさせていただきたく思います。お手隙の際で構いませんので、以下にご回答ください(回答依頼対象者:管理者(@[[利用者:Araisyohei|Araisyohei]]@[[利用者:Faso|Faso]]@[[利用者:Halowand|Halowand]]@[[利用者:Infinite0694|Infinite0694]]@[[利用者:Jkr2255|Jkr2255]]@[[利用者:Kanjy|Kanjy]]@[[利用者:Kinori|Kinori]]@[[利用者:Kubou|Kubou]]@[[利用者:Kurihaya|Kurihaya]]@[[利用者:Marine-Blue|Marine-Blue]]@[[利用者:MaximusM4|MaximusM4]]@[[利用者:Miya|Miya]]@[[利用者:Mobnoboka|Mobnoboka]]@[[利用者:Muyo|Muyo]]@[[利用者:Nnh|Nnh]]@[[利用者:Ohgi|Ohgi]]@[[利用者:Panpulha|Panpulha]]@[[利用者:Peccafly|Peccafly]]@[[利用者:Penn Station|Penn Station]]@[[利用者:Sumaru|Sumaru]]@[[利用者:Taisyo|Taisyo]]@[[利用者:VZP10224|VZP10224]]@[[利用者:W.CC|W.CC]]@[[利用者:Y-dash|Y-dash]]@[[利用者:Yapparina|Yapparina]]@[[利用者:青子守歌|青子守歌]]@[[利用者:アルトクール|アルトクール]]@[[利用者:伊佐坂安物|伊佐坂安物]]@[[利用者:えのきだたもつ|えのきだたもつ]]@[[利用者:おはぐろ蜻蛉|おはぐろ蜻蛉]]@[[利用者:霧木諒二|霧木諒二]]@[[利用者:玄海093|玄海093]]@[[利用者:健ちゃん|健ちゃん]]@[[利用者:さかおり|さかおり]]@[[利用者:多摩に暇人|多摩に暇人]]@[[利用者:東京特許許可局|東京特許許可局]]@[[利用者:㭍月例祭|㭍月例祭]]@[[利用者:ネイ|ネイ]]@[[利用者:竹麦魚|竹麦魚]])、削除者(@[[利用者:Jishinni|Jishinni]]@[[利用者:Karasunoko|Karasunoko]]@[[利用者:MGA73|MGA73]]@[[利用者:SeitenBot2|SeitenBot2]]@[[利用者:柏尾菓子|柏尾菓子]]))。
 
{{問}}ケースBなどの法律が絡んでくる削除依頼に対処される場合、あなたが存続終了にするか削除終了にするかの判断基準にしているのは何でしょうか。
 
私の見ている範囲では、コミュニティの合意と削除の方針のみをもって削除するか否かを判断しているように見えます。しかしながら、本来であれば削除の方針のみならず法律についても検討する必要があります。
 
Wikipedia利用者などWikipedia内部からの法的な抗議に対しては[[Wikipedia:法的な脅迫をしない]]を盾に躱せるのかもしれませんが、外部からの指摘であれば[[Wikipedia:法的な脅迫をしない]]なんて言うものは意味を持たず法律が全て物を言いますし、
法律の無知は違法性阻却事由とならないというのが刑法学上の通説です。さらに言えば、いざとなったらウィキメディア財団が守ってくれるから大丈夫だと誤解されている方もいるかも知れませんが、訴訟の際にやろうと思えば、ウィキメディア財団を被告に加えずに、実質的に日本語版Wikipediaを管理しているからという理由で管理者のみなさんを被告とした訴訟もできますし、削除依頼を存続終了にした管理者のみを被告にすることだってできます。したがって、管理者の皆さんには、私達のような一般利用者と違って法的な責任が重くのしかかっているということをしっかりと自覚してほしいと思います。
 
[[#削除の方針策定提案2022年4月|前節]]で話題に出た[[Wikipedia:削除依頼/ジビエ]]を例に出しますが、存続で対処宣言をした[[利用者:柏尾菓子]]さんは刑法168条の2第2項については読まれましたか?もしくは直接条文を目にしていなくても[https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/law/virus.html このページ]のような解説ページは読まれましたか?仮に読んだとして、存続とした理由は何でしょうか?
 
ここからは、私の私論になりますが、法律が絡む削除依頼に対処する場合の判断基準について
#コミュニティの合意→削除、削除しないことが→違法 ⇒ 削除
#コミュニティの合意→削除、削除しないことが→合法 ⇒ 削除
#コミュニティの合意→存続、削除しないことが→違法 ⇒ 削除
#コミュニティの合意→存続、削除しないことが→合法 ⇒ 存続
とするべきであると考えます。
 
そうすれば、わざわざ[[#削除の方針策定提案2022年4月|前節]]のような規定を新設する必要だってなくなります。
 
そもそも日本の法律だけでも無数にあるのにそれら全てに対応する削除の方針を作るなんて言うことは無理な話です。そのため、管理者の皆さんはコミニティの意見のみならずしっかりと自身の頭を使って判断されることを切に願います。--[[特別:投稿記録/219.107.72.143|219.107.72.143]] 2022年4月15日 (金) 14:02 (UTC)
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