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養育費の取り決め時に予想し得なかった事情がある場合には、事情変更を理由として養育費の増額又は減額が認められることがある。
 
 
==養育費の用途==
養育費の使用目的はあくまで'''その子供の育成する'''ためであり、親の贅沢などに用いるものではない。
 
そのため、親権を持った親がそれらを犯したり、子供を蔑ろにする行為をした事が証明された場合、重大な契約違反となり、本来認められない養育費の返還命令を下される。
 
一例を挙げると親権を持った親が再婚してその再婚相手との子供が生まれ、離婚した元伴侶からの養育費を再婚相手との子供に使った場合は完全な契約違反となり、裁判を起こされたら勝ち目がない。
 
==養育費の未払い==