「防諜」の版間の差分
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| 内容過剰 = 2008年5月
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[[File:Civilian Photo Technicians (in back of jeep) working for Counter Intelligence Corps, are accounted for by Captain... - NARA - 198977.tif|thumb|ドイツのポツダムで防諜部隊のために働く文民の写真技術者(ジープの後部座席に座っている)が[[:en:Security checkpoint|セキュリティ・チェックポイント]]で検問を受ける様子(1945年7月14日)。]]
'''防諜'''(ぼうちょう、[[英語|英]]
== 歴史 ==
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スパイ活動の近代的な戦術と専門的な政府諜報機関の整備は[[19世紀]]後半に発展を遂げた。この発展の鍵となった背景には、[[イギリス帝国]]と[[ロシア帝国]]が[[中央アジア]]をめぐって繰り広げた戦略的なライバル関係と衝突の時代をあらわす[[グレート・ゲーム]]にあった。ロシアのこの地域に対する野望と[[イギリス領インド帝国|インド]]におけるイギリスの立場に対する潜在的な脅威に対抗するため、イギリスは[[インド高等文官]]に監視、諜報と防諜のシステムを導入した。この知られざる衝突の存在は、[[ラドヤード・キップリング]]の有名な[[スパイ小説]]『[[:en:Kim (novel)|キム]]』のなかで描かれている。彼はグレート・ゲーム(この言葉は彼によって有名になった)においてスパイ活動と諜報活動が「昼夜を問わず、決して絶えることなく」行われる様子を描写した。<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=D3KIwYA_QyAC|title=Intelligence and Government in Britain and the United States: A Comparative Perspective|author=Philip H.J. Davies|year=2012|publisher=ABC-CLIO}}</ref>
専門的な諜報および防諜機関の創設は、ヨーロッパ列強による植民地戦争と軍事技術の開発競争と直接結びついていた。スパイ活動はより広く行われるようになり、外国のスパイを見つけ、取り締まるよう警察と
上述のことがあり、[[フランス]]では[[ドレフュス事件]]が起きた後、1899年に軍事的な防諜の責務を遂行するため、秩序の維持と公共の安全に対して第一義的に責任を負う公安部(Sûreté générale)が[[内務省 (フランス)|内務省]]内に設置された。<ref>[http://www.aassdn.org/hsvEXhis01.html Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale] ( France )</ref>
[[Image:Okhranka group photo.jpg|thumb|left|300px|オフラーナは1880年に創設され、敵のスパイ活動を取り締まる任務を担った。1905年、[[サンクトペテルブルク]]での集合写真。]]
[[ロシア帝国内務省警察部警備局]](オフラーナ<ref>"Okhrana" literally means "the guard"</ref>)は、政治的テロリズムや[[左翼]]革命運動に対処するため、1880年に創設されたが、敵国のスパイ活動を取り締まることも任務とされた。<ref>[http://www.britannica.com/eb/article-9056920/Okhranka#275729.hook Okhrana] ''Britannica Online''</ref>その主な関心事は、頻繁に活動する外国から破壊活動の指示を受けた[[革命家]]の活動だった。彼らの活動を監視するため、[[:en:Pyotr Rachkovsky|ピョートル・ラフコフスキー]]は[[パリ]]にアンテナを建てた。その目的を達成するため、当局は[[秘密作戦]]、[[身分秘匿捜査]]、私的通信の傍受や解読を含む多くの手段を用いていた。オフラーナはその[[プロバカートル]]を使った[[ボリシェヴィキ]]を含む革命家集団の活動への[[スリーパーエージェント|浸透工作]]の成功によって一躍有名になった。<ref>Ian D. Thatcher, Late Imperial Russia: problems and prospects, page 50</ref>
政府の直接の指示による統合された防諜機関もまた創設された。[[イギリス]]の秘密勤務局は、[[イギリス政府|政府]]が防諜活動を指揮する初の独立したおよび省庁間を超える協力の下でできた組織として1909年に創設された。
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その成功により、1909年、政府諜報委員会は[[:en:Richard Haldane, 1st Viscount Haldane|リチャード・ホールデン]]と[[ウィンストン・チャーチル]]の協力を得ながら、イギリス国内および国外の諜報活動の監督、特に[[ドイツ帝国]]政府に対する活動に集中するため、[[海軍本部 (イギリス)|海軍本部]]、[[:en:War Office|陸軍省]]と[[外務・英連邦省|外務省]]が協力して秘密勤務局が設置された。初代長官は通称Cこと[[:en:Mansfield Smith-Cumming|マンスフィールド・スミス=カミング]]だった。<ref>{{cite web |url=https://www.sis.gov.uk/output/sis-or-mi6-what-s-in-a-name.html |title=SIS Or MI6. What's in a Name? |work=SIS website |accessdate=11 July 2008}}</ref>秘密勤務局は1910年に外国部門と国内の防諜部門とに分割された。後者は[[:en:Vernon Kell|ヴァーノン・ケル]]により指揮され、当初はドイツの大規模なスパイ活動による大衆の恐怖を鎮めることを目的としていた。<ref>Christopher Andrew, ''The Defence of the Realm: The Authorized History of Mi5'' (London, 2009), p.21.</ref>戦争中、ケルは警察ではない組織の長として、ロンドン警視庁特別部の[[:en:Basil Thomson|バシル・トムソン]]と緊密に連携しながら、[[インド人]]革命家たちが[[ドイツ人]]と協力しながら行っていた活動を中止させたりした。ライバルの省庁や軍の組織への相談や協力を仰ぐことなく優先的に活動することができるようにするため、新たに設置された[[秘密情報部]]は省庁を超える協力の下でできた組織であり、関連する他のすべての政府機関より優先的にその機密資料に接することができるようになった。<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=9TXJAwAAQBAJ|title=Empire of Secrets: British Intelligence, the Cold War, and the Twilight of Empire|author=Calder Walton|year=2013|publisher=Overlook|pages=5–6}}</ref>
政府は、
== 防諜手段 ==
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| accessdate = 2008-05-08
}}</ref>
=== 主な防諜機関 ===
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:#すべての分野のセキュリティに携わる人員に対して教育を施すこと。この内容は脅威に関する複数のディシプリンについてのブリーフィングである。ブリーフィングの焦点と機密種別のレベルは調整することができるし、されなければならない。その際、ブリーフィングを用いてサポートされている指令に、その指令または活動に対して発生する多分野の脅威の性質を徹底させることができる。
| author = Joint Chiefs of Staff
| authorlink = Joint Chiefs of Staff
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=== モール ===
[[
:組織Aから始め
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Running a known redoubled agent is like playing poker against a professional who has marked the cards but who presumably is unaware that you can read the backs as well as he can.<ref name = Begoum/>
== スパイ対策に関する日本の法律 ==
日本国内においては、過去にも外国による[[諜報活動]]・[[間接侵略]]([[シャープパワー]])が暴露された[[レフチェンコ事件]]などの動きがあった。現在、日本では[[スパイ]]活動そのものを取り締まる包括的な法律が存在しないため、個別法でしか[[防衛秘密の漏洩]]を含むスパイ活動事件を取り締まることができない実情がある。この現状を「'''スパイ天国'''」と揶揄することがある(この言葉自体は時の首相・[[中曽根康弘#レフチェンコ事件とミトロヒン文書|中曽根康弘]]も用いている)。その後も、[[対日有害活動]]を含む国際的な諜報活動に関する詳細を記した[[ミトロヒン文書]]の公開のほか、[[日経新聞記者北朝鮮拘束事件]]の際にも[[情報漏洩]]が発覚している。
なおスパイの黒幕は、ほとんどの場合[[大使館]]の書記官や[[駐在武官]]、つまり[[外交特権]]保持者なので逮捕はできず、可能なのは[[ペルソナ・ノン・グラータ]]通告で“退去・帰国を要請”をすることだけである。さらに対象はロシア・中国などの“[[仮想敵国]]”のみで、[[中央情報局]]や[[アメリカ軍]]の情報部、イギリス[[秘密情報部]]など友好国の活動は一切咎められない。2006年12月の[[防衛事務次官]]通達『部外者からの不自然な働き掛けへの対応要領について』Q&A集では、“部外者”とは他国の武官や政府職員は元より日本の記者・[[日本の国会議員|国会議員]]・他[[日本の行政機関|省庁]]職員をも、即ち[[自衛隊員]]以外の全ての人物を指すとされ、一方でアメリカ合衆国政府機関職員は接触するに当たって上司への伺いを要する対象から除外されているという<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-11-07/2013110715_01_1.html 秘密保護法案 記者、国会議員の接触 報告求める通達 防衛省 調査活動を監視 “報道の自由配慮”は空手形] しんぶん赤旗2013年7月15日、{{Cite news|date=2013-10-08|newspaper=[[東京新聞]]|title=「軍機保護法」の復活か〜秘密保護法の怖さ}}</ref>。
=== 政府情報の守秘義務に関する法律 ===
* [[国家公務員法]](昭和22年10月21日法律第120号)
* [[地方税法]](昭和25年7月31日法律第226号)
* [[地方公務員法]](昭和25年12月13日法律第261号)
* 裁判所職員臨時措置法(昭和26年12月6日法律第299号)
* [[外務公務員法]](昭和27年3月31日法律第41号)
* [[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]](昭和27年5月7日法律第138号)
* [[自衛隊法]](昭和29年法律第165号)
* [[日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法]](昭和29年法律第166号)
* [[国税通則法]](昭和37年4月2日法律第66号)
* [[特定秘密の保護に関する法律]](平成25年12月13日法律第108号)
現在の日本の法律では、[[国家公務員法]]、[[地方公務員法]]、裁判所職員臨時措置法、[[外務公務員法]]、[[自衛隊法]]の守秘義務(「秘密を守る義務」)規定で、それぞれ[[一般職]][[国家公務員]]、一般職[[地方公務員]]、[[裁判所職員]]、[[外交官]]、[[自衛隊員]]を対象とする[[情報漏洩]]防止に違反した者に対して刑事罰が規定されている。また、上述のとおり、[[自衛隊法]]第96条の2において「防衛秘密」に関する規定が定められ、防衛大臣が「防衛秘密」を指定するものとしている。さらに同法第122条においては、防衛秘密を取り扱うことを業務とする者(業務としなくなった後も同様)を対象として、漏洩の既遂、未遂及び過失犯について、罰則を設けている。また、税務職員についても、一部の税について税務調査事務又は税務徴収事務で知ることのできた事実について[[情報漏洩]]防止に違反した者に対して、刑事罰が規定されている。この漏洩罪は、[[共謀]]、[[教唆]]又は[[煽動]]についても罰せられ、さらに、[[刑法 (日本)|刑法]](明治40年法律第45号)第3条の例により、日本国民の[[国外犯]]も罰せられる。
だが、これらの法律は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法と日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法を除いて、機密情報を漏洩する公務員の存在を前提としたものであるため、公務員が機密情報を漏洩しない形でのスパイ活動を規制したものではない。また裁判所職員、外交官、自衛隊員を除く[[特別職]]公務員(公職政治家、[[国務大臣]]、[[副大臣]]等、国会議員[[公設秘書]]、副首長等)の機密情報漏洩について秘密保護法における「特別防衛秘密」と刑事特別法の「合衆国軍隊の機密」を除き刑事罰規定はない。
=== それ以外の法律 ===
それ以外のスパイ活動に関連する法律には以下のものがある。
* [[窃盗罪]](他者の書類や記録媒体といった物の持ち出しおよびコピーの処罰)
* [[住居侵入罪]](断りなく他者の住居施設への侵入を処罰)
* [[電気通信事業法]](有線通信の[[盗聴]]を処罰)
* [[有線電気通信法]](有線通信の盗聴を処罰)
* [[電波法]](違法な周波数や違法な電波出力の盗聴器使用、[[無線局]]免許を受けていない無線機器の使用を処罰。ただし[[外交関係に関するウィーン条約]]に基づき駐日[[大使館]]・[[領事館]]が、また[[日米地位協定]]に基づき[[在日米軍]]が使用する無線設備を除く。)
* [[不正アクセス行為の禁止等に関する法律]]([[クラッキング (コンピュータ)|クラッキング]]を処罰)
* [[外国為替及び外国貿易法]]([[軍事|安全保障]]に関わる物品や情報の許可なき国際取引を処罰)
* [[不正競争防止法]](営業秘密の無断コピーや外部流出を処罰)
* 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法、[[軍事情報包括保護協定]]、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(アメリカまたは日本の安全を害すべき用途に供する目的を持つまたは不当な方法で在日米軍関連の情報を収集することを処罰)
== 脚注 ==
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==関連項目==
* [[公安警察]]
* [[
* [[特定秘密の保護に関する法律]]
* [[情報保全隊#市民活動監視問題|情報保全隊の市民活動監視問題]] - 情報保全隊からの情報漏洩も問題となった。
* [[防衛秘密の漏洩]] - [[自衛隊]]に於ける情報漏洩。
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*[[コインテルプロ]]
{{Commons category|Counter espionage}}
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[[Category:諜報]]
[[Category:防諜|*]]
[[Category:治安]]
[[Category:法執行]]
[[Category:ミリタリー・インテリジェンス]]
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