「Wikipedia:削除依頼/千羽鶴」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
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道知辺 (会話 | 投稿記録)
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*::::::::** 上記の削除依頼の想定文は、「あくまで想定です」と書いた通り、著作権上の(様々な説のある)引用の要件を、引用の目的としてWikipediaの方針を考慮したうえで[[WP:Q]]の引用要件並みに厳しく解釈した場合に、削除の必要があるのではないかと想定する依頼文で、MawaruNekoの意見という訳ではないです。MawaruNekoの意見はむしろ、削除の判断ではそこまで厳しく判定する必要もないのではないか、[[WP:Q]]の引用要件には軽微な違反でも、著作権上の引用の要件は(例えばWikipediaではなく、独自研究もOKな個人サイトの記事などであれば問題ない可能性が高いだろうから)満たしているのではないかというものになります。
*::::::::** 特に、ロシア語の歌詞が記載されて以降は履歴不継承の問題があるので版指定削除でしょうが、[[Special:PermanentLink/89568836#ソビエト連邦|アヴァル語原詩のみの版]]については、(コーカサス地方なので最も望ましい表現ではないでしょうが)「ロシアの伝統がモチーフ」で合っていますし、「悲劇的」とも書かれていないので、出典がないのはWikipediaの方針上いただけないですが、アヴァル語原詩が歌詞ではなさそうなのを考慮すれば、版削除の判断としてはそこまで厳しく判断しなくてもよいのではないかと思っております。--[[利用者:MawaruNeko|MawaruNeko]]([[利用者‐会話:MawaruNeko|会話]]) 2022年7月23日 (土) 06:34 (UTC)
*:::::::::『入門』は読んだ、著作権の議論はこれからだ、という事でしょうか。著作権の議論として成立していないように思われるのですが、やむなく今までの経緯を繰り返しますと
*::::::::::<table class="wikitable">
*:::::::::<tr><td>7月14日, MawaruNekoさん</td><td>ケースB-1。(中略) 節には出典が全くついておらず、この歌詞がなければ成立しない説明もほとんどないため、引用というには4.主従関係、6.必然性が怪しく、引用の要件を満たさない恐れがあるため、版指定削除を依頼します。</td></tr>
*:::::::::<tr><td>7月14日, 道知辺</td><td>『著作権法入門 第3版』2021年 有斐閣 p.196に分かりやすい図がありますが、主従関係は千羽鶴全体に対する割合を考えれば良く、節だけを取り上げて引用が多過ぎるのような主張は誤りです。</td></tr>
*:::::::::<tr><td>7月14日, MawaruNekoさん</td><td>『著作権法入門 第3版』は検証していませんが、中田英寿事件では、「詩が主」として主従関係を満たさず正当な引用に該当しないと判断されています。書籍全体が200ページ以上あることを考えると</td></tr>
*:::::::::<tr><td>7月16日, MawaruNekoさん</td><td>中田英寿事件を挙げたのは、「主従関係は千羽鶴全体に対する割合を考えれば良く」に対する反論です。</td></tr>
*:::::::::<tr><td>7月16日, 道知辺</td><td>これはそもそもそもそもあなたが「節には出典が全くついておらず、この歌詞がなければ成立しない説明もほとんどないため、引用というには4.主従関係…」といった主張に対し、私が『著作権法入門 第3版』から誤りを指摘したものですから、これはあなたの誤りに関係する部分に限定して述べているのであって、これだけで引用の条件の全てを語り尽くした訳ではありません。</td></tr>
*:::::::::<tr><td>7月18日, 道知辺</td><td>がっかりしました。何回、同じことを説明しないといけない (中略) 「全体に対する割合を考えれば良く」と書きましたが、それはあなたの「節には出典が全くついておらず、この歌詞がなければ成立しない説明もほとんどないため、引用というには4.主従関係、6.必然性が怪しく、引用の要件を満たさない恐れがある」に対する反論であって、私は、 p.196 と、ページ数まで教えているわけです。著作権法入門は読んでください。</td></tr>
*:::::::::<tr><td>7月23日, MawaruNekoさん</td><td>『著作権法入門 第3版』有斐閣 2021年の、P.196のページ上部の図を確認してきましたが、この図は「明瞭区別+主従関係」の要件は引用する側と引用部分の関係、「正当範囲」の要件は引用される側と引用部分の関係を表す、ということを示した図です。この図には主従関係は作品全体に対する割合を考えればいいというような説明はなく、百科事典に限定した説明があるわけでもないため、この図を本件に適用しても"主従関係は千羽鶴全体に対する割合を考えれば良く、節だけを取り上げて引用が多過ぎるのような主張は誤りです"は導かれないと思います。むしろ、島並ら2021 P.193の主従関係性の説明には「量的・質的に」という言葉があり、島並ら2021の説をとっても、主従関係性には分量だけでなく、性質の考慮が必要と思われます。</td></tr>
*:::::::::</table>
*:::::::::MawaruNekoさんも、やっと引用の条件における正当範囲の事が理解していただけましたか。逆に、今までのMawaruNekoさんの、引用の条件を満たさない、といった主張がいかに根拠に欠けるものであったかを示したものです。私であれば、理解しないまま著作権の議論はしないですが、もししてしまったなら「引用の条件について解説書も読まず理解しないまま議論してしまい済みません」と謝る所ですが、MawaruNekoさんですと、自分がおかしな事を言っておいて、その間違いを指摘されたのに、その文面の一部だけ都合よく切り取って逆に批判してくるのだから本当に凄い論法の使い手ですね。では、やっと著作権の議論がやれますね。『入門』p.196 のα、β、γですが、[https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%83%E7%BE%BD%E9%B6%B4&oldid=89721561 5月27日 (金) 18:55版]は、ワープロの文字カウント昨日で記事が12861文字、うち歌詞はロシア語のとアヴァル語のを合わせても109文字なので、αとγの比としては、僅か0.85%になります。いっぽう、βとγの比は、25%です。ですから、MawaruNekoさんが7月14日に主張した
*::::::::::ケースB-1。(中略) 節には出典が全くついておらず、この歌詞がなければ成立しない説明もほとんどないため、引用というには4.主従関係、6.必然性が怪しく、引用の要件を満たさない恐れがあるため、版指定削除を依頼します。
*:::::::::は、節のみを取り上げて主従関係を論じているので、その主張は『著作権法入門』 p.196 の説明とは、相容れないと今までも繰り返し説明してきたつもりですが。ご理解いただけましたか、それとも、まだ節だけ取り上げて主従関係を満たさないと主張しますか。
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*:::::::::;「引用の要件に必然性を含める説と含めない説の両方がある」の方が正しいと思います。
*:::::::::これを見て、私は「いったいどこから説明したらいいのやら」「著作権以前の、法律の基本が解っていない」と頭を抱えました。
*::::::::::<table class="wikitable">
*:::::::::<tr><td>中山 p.403</td><td>更に32条に規定されている要件以外の加重要件,例えば引用する必然性(中略)を必要とする説もあるが</td></tr>
*:::::::::<tr><td>中山 p.404</td><td>これらについては,「正当な範囲内」,または「公正な慣行」の問題として処理すれば足りるであろう。</td></tr>
*:::::::::<tr><td>MawaruNekoさん提唱の説</td><td>引用の要件に必然性を(中略)含めない説</td></tr>
*:::::::::</table>
*:::::::::ですから、「引用の要件に必然性を含める説」の対語となるのは、「公正な慣行の問題として処理」になります。『入門』をやっと読んでいただけた著作権の素人が独自に説を提唱し、それを基準に引用の条件を満たすか否かを異論するのですか? 勘弁して下さい。
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*:::::::::公正な慣行に関してですが、念の為に『著作権法 第3版』茶園成樹 2021 有斐閣 も見ました所、p.175 に
*::::::::::「世の中で著作物の引用行為として実態的に行なわれており、かつ、社会感覚として妥当なケースと認められるもの」
*:::::::::とあり、参考として[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90478 令和2(ワ)19351]が挙げられていまして、判決文のp.21を見ますと、
*::::::::::引用が「正当な範囲内」で行われたかどうかは,①引用の目的の内容及び正当性,②引用の目的と引用された著作物との関連性,③引用された著作物の範囲及び分量,④引用の方法及び態様,⑤引用により著作権者が得る利益及び引用された側が被る不利益の程度などを総合的に考慮して判断するのが相当である。
*:::::::::と判断されています。今回の『鶴』の引用ですが、類似事案として京大HP掲載のボブ・ディランの歌詞のように世の中で行なわれ引用と認められている実態がありますし、また、Wikipediaにおいても[[風に吹かれて (ボブ・ディランの曲)]]で歌詞が引用されていますので、公正な慣行と認められるべきです。
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*:::::::::著作県の引用の条件を満たさないというのが正論なら、こんなに議論は長引かないでしょう。MawaruNekoさんはノートで千羽鶴をウクライナ(大使館)に送る事に賛成し義援金には反対していらっしゃいますが、ロシア語およびウクライナ語にて兵が死ぬと鶴になるという内容の歌があるという事実を千羽鶴の記事に書かれたくないのでしょうか。もっと広範囲に歌詞を引用している[[風に吹かれて (ボブ・ディランの曲)]]の記事や、他の歌詞を引用したWikipedia記事に関して削除依頼を出さず、千羽鶴だけ問題だとしているのはなぜでしょうか。--[[利用者:道知辺|道知辺]]([[利用者‐会話:道知辺|会話]]) 2022年7月26日 (火) 15:45 (UTC)
*{{AFD|コ}} 経緯が複雑で理解しきれませんが、著作権の問題以上にこれは独自研究に該当するのではないかと個人的に思いました。何かの文献で同様の記載があるのであればそれを引用してもよろしいかと思いますし、そうでないなら独自研究の内容に相当するかと思います。--[[利用者:邪狩|邪狩]]([[利用者‐会話:邪狩|会話]]) 2022年7月16日 (土) 02:16 (UTC)
* 上記の議論で履歴不継承の可能性が出てきたため、以下のように変更します。