削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
(4人の利用者による、間の13版が非表示)
6行目:
 
== 歴史 ==
=== フランス ===
[[フランス革命]]中の[[1791年]]にフランスで施行された「戦場及び防塞の維持区分、防御工事等の警察に関する法律」を淵源とする。また、[[1848年革命]]後の[[プロイセン王国]]で施行された「戒厳に関する法律」がある。共に限定地域において常法を停止し、指揮官掌下で軍隊を率いて警戒するとされていた。
{{See also|[[:fr:État de siège (France)|合囲状態 (フランス)<small>(フランス語版)</small>]]}}
戒厳は、[[フランス革命]]中の[[1791年]]にフランスで施行された「[[戦場及び防塞の維持及び区分、防御工事等の警察に関する1791年7月10日の法律]]<small>([[wikisource:fr:Loi du 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs|フランス語版]])</small>」(以下「1791年合囲法」)を淵源とする{{Sfn|大江|1978|p=27}}。1791年合囲法は、要塞(城壁をめぐらした都市であるところの要塞)が戦時状態にあるときは、内部的秩序及び警察の維持のために憲法が文官に付与した全ての権限を軍隊指揮官に移転させ、軍隊指揮官は一身上の責任によってこれを行使することを定めていた{{Sfn|大江|1978|p=28}}。革命の渦中にあったフランスが周囲の国からの軍事的介入の危機にさらされていたことを考慮すれば、敵国による軍事的包囲という非常事態に対処する法として1791年合囲法を制定した可能性はあるが、それが1791年合囲法を制定した真の意図であったかどうかは疑わしいとされる{{Sfn|大江|1978|pp=28-29}}。1791年合囲法は、まず、ブルジョワ・立憲王制派が共和派を武力弾圧する手段として発動された{{Sfn|大江|1978|p=29}}。
 
その後は、[[1797年]]、[[総裁政府]]のもとで[[フリュクティドール18日のクーデター]]が生じた際には、このクーデターを合法化するために、「[[共和暦5年フリュクティドール10日及び19日の2法律]](Lois des 10 et 19 Fructidor An V.)」が制定された{{Sfn|大江|1978|pp=29-30}}。この法律においては、1791年合囲法における合囲地の制限を撤廃し、フランスの全領土に対する戦時状態及び合囲状態が認められた{{Sfn|大江|1978|p=30}}。この法律が制定されたことによって、局地的に制限された戦時状態や合囲状態に適用される軍事的な性格を有していた1791年合囲法が、「政治的合囲状態」、すなわちクーデターのための有効な法的武器へと転化することとなった{{Sfn|大江|1978|p=30}}。その結果、フリュクティドール18日のクーデターを再現しようとした[[1799年]]の[[ブリュメール18日のクーデター]]によって総裁政府が崩壊し、[[ナポレオン・ボナパルト]]による[[統領政府]]が誕生することとなった{{Sfn|大江|1978|p=30}}。
 
ナポレオンは、統領政府を経て帝位につくと([[フランス第一帝政|第一帝政]])、[[1811年]]11月、1791年合囲法に定められた戦時状態と合囲状態を対照し、その宣告を適用する場合を列挙する詔勅(Décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors de places)<small>([[wikisource:fr:Décret du 24 décembre 1811 relatif à l’organisation et au service des états-majors des places|フランス語版]])</small>を発布した{{Sfn|大江|1978|p=30}}。その具体的な事例の中には、外敵からの脅威の危険が挙げられたほか、暴動の危険が発生し、又は発生しようとする場合、すなわち、内戦状態も挙げられることとなった{{Sfn|大江|1978|p=30}}。そのため、1791年合囲法は、国内の政治的反対派を軍事独裁によって弾圧するという目的を公然と示すに至った{{Sfn|大江|1978|p=30}}。
 
[[1848年]]の[[1848年のフランス革命|二月革命]]によって成立した[[フランス第二共和政|第二共和制]]においては、労働者による[[六月蜂起]]への対応として、[[パリ]]に合囲状態が宣告され、軍隊が労働者を襲撃して虐殺した{{Sfn|大江|1978|p=31}}。この武力行使によって労働者の蜂起は鎮圧され、合囲状態が宣告されたまま、[[1848年憲法|第二共和制憲法]]が制定された{{Sfn|大江|1978|p=31}}。同年10月には合囲状態が解止されたが、同年12月10日の選挙で[[ナポレオン3世|ルイ・ナポレオン]]が大統領に選出されると、{{仮リンク|1849年8月9日の戒厳令|fr|Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège}}(「合囲状態に関する法律」)が制定され、「ルイ・ボナパルトによるブリュメール18日のクーデター」([[1851年12月2日のクーデター]])に適用された{{Sfn|大江|1978|pp=32-33}}。この1849年8月9日の戒厳令は、第二共和制憲法106条に「戒厳令が宣言されうる場合は法律が決定し、かつこの処置の形式と効果は法律が規定する。<ref>{{Cite journal |和書 |author=山本浩三 |authorlink=山本浩三 |title=第二共和国憲法(訳) |journal=同志社法學 |volume=11 |issue=1 |publisher=同志社法學會 |date=1959 |pages=57 |doi=10.14988/pa.2017.0000009300 |naid= |ref=}}</ref>」という根拠規定を有していた。
 
その後、1849年8月9日の戒厳令は、[[フランス第三共和政|第三共和制]]期に制定された[[1878年]]4月3日の戒厳令(「合囲状態に関する法律」)<small>([[wikisource:fr:Loi du 3 avril 1878 relative à l’état de siège|フランス語版]])</small>によって改正され、恣意的な発動を制限するために条件及び手続が厳しく規定されることとなったが{{Sfn|大江|1978|p=33}}、第三共和制憲法には、戒厳令を制定する憲法上の根拠は存在しなかった{{Sfn|日高|1942|p=15}}。
 
=== ドイツ ===
{{See also|[[:de:Belagerungszustand|合囲状態 (ドイツ)<small>(ドイツ語版)</small>]]}}
専制君主時代の[[プロイセン王国]]においては、何らの制限なく国王が非常手段を執る権利を有していたが、[[1809年]]9月30日の「包囲又は包囲攻撃に際する要塞及びその地域における文事官憲及び公共団体の競合及び義務負担に関する勅令」(Das Publikandum vom 30. September 1809, über die Konkurrenz und Verpflichitung der Zivilautoritäten und Kommunen in der Festungen und deren bei entsprechender Einschliszung order Belagerung)は、フランス法に倣って、戦時における要塞の例外状態を規定した{{Sfn|日高|1942|pp=35-36}}。
 
その後、1848年のフランスの二月革命がドイツに波及して[[ドイツにおける1848年革命|三月革命]]が発生すると、同年5月には[[フランクフルト国民議会]]と{{仮リンク|プロイセン国民議会|de|Preußische Nationalversammlung}}が成立した{{Sfn|大江|1978|p=33}}。フランクフルト国民議会は、ドイツ国憲法([[パウロ教会憲法]])を制定したが、翌[[1849年]]3月にプロイセン王[[フリードリヒ・ヴィルヘルム4世 (プロイセン王)|フリードリヒ・ヴィルヘルム4世]]がドイツ皇帝の戴冠を拒否すると、憲法擁護を叫ぶ南ドイツ諸邦において[[ドイツ国憲法戦役|憲法戦役]]が生じた{{Sfn|大江|1978|p=33}}。これに対して、プロイセン国民議会は、実在する王権と対峙せざるをえない状況にあった{{Sfn|大江|1978|p=33}}。同年5月にプロイセン政府が国民議会に提出した憲法草案<ref>{{Cite web|author= |url=http://www.documentarchiv.de/nzjh/preussen/1848/verfassungsgesetz-preussen_entwurf.html |title=Königlicher Entwurf eines Verfassungs-Gesetzes für den preußischen Staat. Vom 20. Mai 1848. |date= |accessdate=2022-11-26 |ref=}}</ref>においては、暴動の際、法律が定めるところによって、身体の自由、住居の不可侵、法律に定める裁判官の裁判を受ける権利並びに集会及び結社の自由を保障した憲法の条項を停止することができると規定されていたところ{{Sfn|日高|1942|p=36}}、プロイセン国民議会の委員会は修正案({{仮リンク|ヴァルデック草案|de|Charte Waldeck}}<ref>{{Cite web|author= |url=http://www.documentarchiv.de/nzjh/preussen/1848/preussische-charte-waldeck.html |title=Entwurf der Verfassungs-Urkunde für den preußischen Staat durch die Verfassungs-Kommission der preußischen verfassunggebenden Nationalversammlung. ("Charte Waldeck") Vom 26. Juli 1848. |date= |accessdate=2022-11-26 |ref=}}</ref>)を作成し、その110条において、「戦争又は暴動の場合、特別法によって、遅くとも直後の議会の開会までの間、憲法第5条、第13条及び第26条の一時的かつ地域的な停止を宣言することができる。この場合において、両議院が召集されていないときは、その停止は、内閣の決定によって、かつ、その責任の下に、仮に宣言することができる。この場合、両院は直ちに召集されなければならない。」と規定した{{Sfn|大江|1978|p=34}}。しかし、パリの六月蜂起に対する反動を契機として、プロイセンにおいても、反動の動きがあり、11月12日の王権によるクーデターによって、軍による[[ベルリン]]の制圧、市民防衛軍の解体、戒厳宣告が行われた{{Sfn|大江|1978|p=34}}。フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は、同年12月5日に欽定憲法({{仮リンク|プロイセン憲法|de|Preußische Verfassung (1848/1850)}})<ref>{{Cite web|author= |url=http://www.documentarchiv.de/nzjh/verfpr1848.html |title=(oktroyierte) Verfassungsurkunde für den preußischen Staat vom 5. Dezember 1848 |date= |accessdate=2022-11-26 |ref=}}</ref>を発布し、国民議会を解散した{{Sfn|大江|1978|p=34}}。
 
1849年2月にベルリンに召集された憲法修正議会は、前年11月12日の戒厳宣告を違法であると決議したが、フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は、下院を解散し、欽定憲法105条2項の規定に基づき、緊急勅令として、「合囲状態に関する勅令」を制定した{{Sfn|大江|1978|p=35}}。憲法修正議会は、[[1850年]]1月30日、修正憲法<ref>{{Cite web|author= |url=http://www.documentarchiv.de/nzjh/verfpr1850.html |title=(revidierte) Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat 31. Januar 1850 |date= |accessdate=2022-11-26 |ref=}}</ref>を成立させたが、「合囲状態に関する勅令」についての討議は行われなかった{{Sfn|大江|1978|p=35}}。修正憲法111条は、欽定憲法110条の規定をほとんどそのまま引き継ぎ、「戦時又は事変に際し、公共の安全に対して急迫した危険があるときは、憲法第5条、第6条、第7条、第27条、第28条、第29条、第30条及び第36条は、その時期及びその地域を限り、その効力を停止することができる。その細則は、法律で定める。<ref>{{Cite book |和書 |last= |first= |author=衆議院法制局 |authorlink= |coauthors= |editor= |title=旧ドイツ国憲法(ワイマール憲法)・旧プロイセン国憲法・旧フランス国憲法(フランス第三共和国憲法) |publisher= |location= |series= |language= |edition= |year=1958 |page=76 |id={{NDLJP|1350312}} |isbn= |quote= |ref=}}</ref>」と規定した{{Sfn|大江|1978|p=35}}。ヴァルデック草案に比べて、プロイセン憲法の規定は、例外状態における憲法の人権停止条項を大幅に増やし、議会は、これを削減しなかった{{Sfn|大江|1978|p=35}}。欽定憲法及び修正憲法に列挙された人権条項は、人身の自由、住居の不可侵、法定の裁判を受ける権利、言論・著作・出版・書画による表現の自由と検閲の禁止及びこれらの手段による犯罪は一般刑法のみに従うこと、集会の自由、結社の自由、法定かつ文事官庁の要求によらない兵力使用の禁止であった{{Sfn|大江|1978|p=35}}。プロイセン憲法に基づく第1回議会においては、「合囲状態に関する勅令」が「臨時に発した命令」として承認を求められるとともに、憲法111条に基づく法案として提出された{{Sfn|大江|1978|pp=35-36}}。この法案は、修正を経て、{{仮リンク|1851年6月4日の合囲状態に関する法律|de|Belagerungszustand}}(Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851)として制定された{{Sfn|大江|1978|p=36}}。
 
[[1871年]]に[[ドイツ帝国]]が成立すると、ドイツ帝国憲法([[ビスマルク憲法]])<ref>[[wikisource:de:Verfassung des Deutschen Reichs (1871)]]</ref>68条は、「連邦領域内の公安を紊るの虞あるときは、皇帝は、その各部に戒厳を宣言することができる。戒厳宣告の条件、公布の形式及びその効果を定める帝国法律の制定に至るまでは、1851年6月4日プロイセン法の条項を適用する。<ref>{{Cite book |和書 |last=マイエル |first=ゲオルグ |author= |authorlink=:de:Georg Meyer (Politiker, 1841) |coauthors= |editor= |title=独逸国法論 |publisher=有斐閣 |location= |series= |language= |edition= |year=1903 |page=58 |id={{NDLJP|789208}} |isbn= |quote= |ref=}}</ref>」と規定し、プロイセンの1851年6月4日の合囲状態に関する法律が援用された{{Sfn|大江|1978|p=36}}。
 
なお、ドイツ帝国憲法68条とプロイセン憲法111条との関係に対する理解の混乱が、後に、大日本帝国憲法における立法上及び解釈上の混乱をもたらしたと指摘されている{{Sfn|大江|1978|p=36}}。
 
日本における戒厳令は、これらフランス及びプロイセンの戒厳令を母法としている{{Sfn|佐藤|1990|p=155}}。
 
=== イギリス・アメリカ ===
[[イギリス]]及び[[アメリカ]]には、憲法のなかに非常法は存在しない{{Sfn|大江|1978|p=36}}。
 
イギリスにおいては、[[アイルランド]]や[[植民地]]に適用する場合を除き、非常法の執行を授権する法律はなかった{{Sfn|大江|1978|p=36}}。[[1920年]]に制定された{{仮リンク|非常権法 (1920年)|en|Emergency Powers Act 1920|label=非常権法}}(The Emergency Powers Act)は、国王に対して非常事態宣言を発出する権限を付与したが、これは、文事官憲を援助するための軍隊の出動に関するものであって、軍事官憲に執行権を付与する合囲法とは性格を全く異にしている{{Sfn|大江|1978|pp=36-37}}。
 
[[アメリカ合衆国憲法]]1条9節2項は、「人身保護令状の特権は、反乱又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。<ref>[[wikisource:アメリカ合衆国憲法]]</ref> 」と規定している{{Sfn|大江|1978|p=37}}。しかし、実際に、誰が、どのような手続で、このような例外事態を認定し、非常権を発動するかについては、その権限を明示していない{{Sfn|大江|1978|p=37}}。
 
イギリス及びアメリカにおいては、普通法(common law)に対して、非常法としての不文法である軍法(martial law)という概念が存在している{{Sfn|大江|1978|p=37}}。軍法の発動は、シビリアン・コントロールを前提とする非常権法(イギリス)の発動とは異なり、通常の法の停止及び軍の裁判所による一国の全部又は一部の支配を実現することであるから、軍隊指揮官が独裁的に執行権力を行使することを意味する{{Sfn|大江|1978|pp=37-38}}。イギリス及びアメリカにおいては、軍法は、国家の緊急避難を意味する自然法的な存在として適法であり、必要こそが法である(必要についての判断の適否が軍法発動の適否を決定する)という考え方に立脚している{{Sfn|大江|1978|p=39}}。そのため、必要の適否については、イギリスでは裁判所が、アメリカでは議会が判断し、その判断の適否については、イギリスでは議会が、アメリカでは裁判所が審査するという構造をとっており、権力分立によるバランスがこの不文法を限定しているとされている{{Sfn|大江|1978|pp=39-40}}。
 
なお、日本語でいう「戒厳令」という法令用語は、「合囲法」の概念を表現するものでありながら、不文法(軍法)である"martial law"の訳語として用いられている{{Sfn|大江|1978|p=40}}。逆に、英語でも、合囲法・戒厳令が"martial law"として表現されている{{Sfn|大江|1978|p=40}}。このような用語法が、各国家における非常法についての理解の混乱の一因になっていると指摘されている{{Sfn|大江|1978|p=40}}。
 
== 日本における戒厳 ==
{{Wikisource|戒嚴令}}
[[File:226 Martial Law HQ.JPG|thumb|戒厳司令部 [[二・二六事件]]の際に設置]]
[[大日本帝国憲法]]制定前の法体系において戒厳の態様を規定していたのが、フランス及びプロイセンの戒厳法をモデルとして制定された{{Sfn|佐藤|1990|p=155}}、[[1882年]](明治15年)8月5日[[太政官布告・太政官達|太政官布告]]第36号「'''戒嚴令'''」である。その後、[[1889年]]([[明治]]22年)[[2月11日]]に[[公布]]された[[大日本帝国憲法]]の[[大日本帝国憲法第14条|第14条]]において、「天皇は戒厳を宣告す。戒厳の要件及効力は法律を以て之を定む」とし、憲法の体系に組み込まれた。
 
戒厳の宣告は、一時的に兵力による統治を設定する行為であって、専ら軍事上の必要に基づくものであるが、[[統帥権]]の作用ではなく、[[天皇大権|国務上の大権]]に属する{{Sfn|佐藤|1990|p=147-148}}。そのため、戒厳の宣告は、天皇大権の施行に関する勅旨を宣誥するものとして、[[詔書]]によって行うこととされ、天皇の親署の後、[[御璽]]を鈐し、[[内閣総理大臣]]が年月日を記入し、他の[[国務大臣|国務各大臣]]とともに[[副署]]することを要する{{Sfn|日高|1942|pp=6-7}}([[公式令]]1条1項、2項)。
 
なお、戒厳の権限は、天皇の親裁事項であるが、緊急を要する場合には、軍司令官に戒厳を宣告させることが認められている(戒厳令4条、5条)。この場合、軍司令官は、直ちに主務大臣に具申するとともに、戒厳を宣告する地の行政官庁及び裁判所に対して通知することとなる{{Sfn|佐藤|1990|p=148}}。
 
このように、「戒厳令」は「戒厳」を規定した法令の名称であり、「戒厳の布告」により「戒厳令」に規定された非常事態措置が適用されることになる。したがって、戒厳の宣告を行うこと自体をしばしば「戒厳令をしく」「戒厳令下に置く」というが、この表現は誤りである。また、東京周辺が騒乱状態に陥った際、例えば[[二・二六事件]]時にとられた行政措置(後述)を「戒厳」ということもあるが、これも正しい表現ではない。
 
なお、日本の現行法には、戒厳に関する規定、戒厳令に相当する[[法令]]は存在しない。しかしながら、国の非常事態に対処する緊急措置として、次のような規定が設けられている
* 緊急事態の布告([[警察法]]71条1項)
* [[防衛出動]]([[自衛隊法]]76条1項)
** 防衛出動時の武力行使(自衛隊法88条1項)
** 防衛出動時の物資の収用(自衛隊法103条)
* [[治安出動]](自衛隊法78条1項)
** 治安出動時の武器使用(自衛隊法90条1項)
 
=== 戒厳地域区分 ===
日本の戒厳令において、以下の2種類の戒厳地域区分がかつて存在した。
* 臨戦地境
: 戦時にあって警備を要する地域。'''軍事に関する事件'''に限り、地方行政・司法事務が当該[[総軍|地域軍]]司令官の管掌となる。
* 合囲地境
: 敵に包囲されている、または攻撃を受けている地域。一切の地方行政・司法事務が当該地域軍司令官の管掌となる。
 
=== 戒厳の実例 ===
* 臨戦地境戒厳
臨戦地境戒厳は、[[日清戦争]]中の[[広島市]][[宇品]]地区、[[日露戦争]]中の[[長崎市]]、[[佐世保市]]、[[対馬]]、[[函館市]]、[[台湾]]全域、[[澎湖諸島|澎湖島]]、[[馬公要港部|馬公要港]]に布かれた。一方、合囲地境戒厳が発令された例はない。
** [[日清戦争]]中の[[広島市]]全部及び[[宇品]]地区
臨戦地境戒厳は、** [[日戦争]]中の[[広島市対馬]][[宇品]]地区及びその沿海[[日露戦争]]中の[[長崎市]]、[[佐世保市]]、[[対馬]]、[[函館市]]、[[台湾]]全域、[[澎湖諸島|澎湖島]]、[[馬公要港部|馬公要港]]に布かれた。一方合囲地境戒厳が発令された例はない。[[台湾]]全域
* 合囲地境戒厳
** 発令された例はない。
 
=== 勅令による行政戒厳 ===
以上、「戒厳令」で規定された戒厳の他に、[[東京]]周辺にて[[緊急勅令]]に基づくいわゆる「行政戒厳」が宣告された例が3例ある(日付は勅令の公布日)。
* [[1905年]](明治38年)9月6日 - 11月29日、[[日比谷焼打事件]]<!--事件名改称?([[ポーツマス条約]]反対暴動)-->
*: [[東京市]]、[[東京府]][[荏原郡]]・[[豊多摩郡]]・[[北多摩郡]]・[[南足立郡]]・[[南葛飾郡]]
* [[1923年]](大正12年)9月2日 - 11月15日、[[関東大震災]]
*: 9月2日〜:東京市、荏原郡、豊多摩郡、北多摩郡、南足立郡、南葛飾郡
*: 9月3日〜:東京府、[[神奈川県]]
*: 9月4日〜:東京府、神奈川県、[[埼玉県]]、[[千葉県]]
* [[1936年]](昭和11年)2月27日 - 7月16日、[[二・二六事件]]
*: 東京市
 
いずれの場合も、戒厳令で想定する臨戦・合囲の地域には該当せず、軍事上の目的で宣告される戒厳ではない。そこで緊急勅令では「一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スル」として戒厳令の規定を準用したのである(「必要ノ規定」に該当する条文は改めて後続する勅令<ref group="注釈">この勅令は、緊急勅令ではない。例えば明治38年のときは、「東京府内一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件」 (明治38年9月6日勅令第205号)は緊急勅令で、この発動範囲を定める「明治三十八年勅令第二百五号ノ施行ニ関スル件」(明治38年9月6日勅令第207号)が一般の勅令である。</ref>で限定的に列挙されている)。つまり、これらの戒厳措置は戒厳令に根拠を有するのでなく、あくまで緊急勅令による騒乱鎮圧を目的とした措置だったと考えられる(軍事上の目的ではなく、あくまで行政上の目的で宣告される戒厳であるから、「'''行政戒厳'''」と呼称される{{Sfn|佐藤|1990|p=151}}。)
 
== 他国における戒厳 ==
=== 中華人民共和国 ===
[[中華人民共和国]]では、[[1989年]][[3月8日]]、当時[[チベット自治区]]党委書記だった[[胡錦濤]]が[[ラサ市|ラサ]]全市に午前0時から中華人民共和国史上初めての戒厳を布告した<ref>Nathan, Andrew J.; Gilley, Bruce. China's new rulers: the secret files. New York: The New York Review of Books, p.42.</ref>。同年[[5月19日]]に[[六四天安門事件]]に伴い[[中国共産党]]政府によって戒厳が布告された。続いて[[李鵬]]首相が戒厳の必要性を訴える講話を行った。戒厳の布告を受けて厳しい報道管制が敷かれ、日本やイギリス、西ドイツなどの西側諸国のテレビ局による生中継のための回線は中国共産党によって次々と遮断されていたものの、アメリカの[[CNN]]は依然として世界各国へ向けた生中継を続けていた。
 
=== 香港 ===
[[香港]]では、[[1922年]]に{{仮リンク|香港海員ストライキ|zh|香港海員大罷工}}に対して[[香港政庁]]によって香港史上初の戒厳令が敷かれ、[[1956年]][[10月12日]]には[[中国国民党]]系住民と[[三合会]]による{{仮リンク|雙十暴動|zh|1956年雙十九龍暴動}}に際して当時の[[香港総督]]によって戒厳が布告された<ref>詳見:《九龍及荃灣暴動報告書》香港:政府印務局,1956年,頁13-19頁</ref><ref>警方調查大騷動事件起因 認是黑社會鼓動 已捕策動者多人 九龍昨日寧靜戒嚴可能放寬. 工商日報第五頁. 1956年10月13日</ref><ref>一般情況下,警方僅有權扣留疑犯48小時。參見:《九龍及荃灣暴動報告書》香港:政府印務局,1956年,頁18</ref><ref>小柳淳、田村早苗「現代の香港を知るKEYWORD888」2007年7月 310頁</ref>。
 
また、1922年に香港では夜間外出禁止令や[[検閲]]などが可能な事実上の戒厳令に近い「[[緊急状況規則条例]]」が定められており<ref>{{Cite news | url = https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-10-03/PYS0CTT0AFB601| title = 香港の警察官グループ、夜間外出禁止令の発動を政府に要請|publisher = [[ブルームバーグ (企業)|ブルームバーグ]]| date = 2019-10-03| accessdate = 2019-10-04}}</ref>、[[1967年]][[5月24日]]に[[文化大革命]]の影響で起きた[[香港暴動]]に対して香港政庁が発動し<ref>{{Cite journal |title=攻心為上:香港政府應對「六七暴動」的文宣策略 |author =許崇德 |journal=《二十一世紀》雙月刊 |volume= |issue=147 | publisher=[[香港中文大]] |pages=64 |url=http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/zh/issues/c147.html |date=2015-02 |language=}}</ref>、[[香港返還]]後は[[2019年]][[10月4日]]に[[香港政府]]が[[2019年逃亡犯条例改正案|逃亡犯条例の改正案]]を撤回した後も収束しない[[2019年-2020年香港民主化デモ|デモ活動]]に対して56年ぶりに発動した<ref>{{Cite news | url = https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-09-09/PXJCMD6TTDS201| title = 香港政府に「緊急条例」発動計画ない-行政長官諮問機関の陳智思氏|publisher = [[ブルームバーグ (企業)|ブルームバーグ]]| date = 2019-09-09| accessdate = 2019-10-04}}</ref><ref>{{Cite news | url = https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50593350U9A001C1MM8000/| title = 香港、半世紀ぶり「緊急条例」発動 デモでの覆面禁止|publisher = [[日本経済新聞]]| date = 2019-10-04| accessdate = 2019-10-04}}</ref>。
 
=== 中華民国(台湾) ===
57 ⟶ 112行目:
* [[1979年]]10月18日 - [[1981年]]1月24日、[[釜馬民主抗争|釜馬事件]]の勃発に伴い[[釜山広域市|釜山直轄市]]地域限定で戒厳が布告(1979年10月26日の[[朴正煕暗殺事件]]・[[1980年]]5月17日の[[5・17非常戒厳令拡大措置|戒厳令拡大]]に伴い韓国の全地域に戒厳が布告)。
 
なお、2016年に発覚した[[崔順実ゲート事件]]当時、[[国会 (大韓民国)|国会]]によって[[朴槿恵韓国大統領弾劾訴追|弾劾訴追]]された[[朴槿恵]][[大統領 (大韓民国)|大統領]]の罷免を{{仮リンク|憲法裁判所 (大韓民国)|ko|대한민국 헌법재판소|label=憲法裁判所}}が認めず、反発した国民が暴徒と化した場合、[[大韓民国陸軍|陸軍]]が戒厳令を布告し、デモを鎮圧する計画を[[国軍機務司令部]](現・軍事安保支援防諜司令部)が策定していた事実が明らかになっている<ref>{{Cite news |title=機務司文書「戒厳令の宣布、米国に認めてもらうべき」…80年非常戒厳と酷似 |newspaper=[[ハンギョレ]] |date=2018-7-25 |url=http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31199.html |accessdate=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite news |title=朴槿恵弾劾デモ、韓国陸軍が戒厳令で鎮圧検討 |newspaper=[[日本経済新聞]] |date=2018-07-10 |url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32819520Q8A710C1FF1000/ |accessdate=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite news |title=ソウル中心部に戦車投入、報道検閲も検討 韓国朴政権の戒厳令計画が明らかに |newspaper=[[産経デジタル|産経ニュース]] |date=2018-7-20 |url=https://www.sankei.com/article/20180720-45JDGCUPQBJZLGNECYLE46TNXQ/ |accessdate=2019-10-09}}</ref>。
 
=== タイ ===
66 ⟶ 121行目:
 
=== イタリア ===
[[イタリア]]では第二次世界大戦末期となる[[1943年]]7月、[[ベニート・ムッソリーニ]]首相が打倒され、後任に[[ピエトロ・バドリオ]]が就任すると、7月26日から戒厳が発令された。内容は国内の武装兵力ならび警察力を軍に集中させることのほか、様々な禁止項目([[夜間外出禁止令|夜間外出禁止]]、[[灯火管制|照明の使用]]、3人以上の集会、鏡や燈火による信号、火器の所持など)が中心となった<ref>ムッソリーニ首相辞任、後任バドリオ(昭和18年7月27日 毎日新聞(東京))『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』p404pp.404-p405405 毎日コミュニケーションズ刊 1994年</ref>。同月には連合国軍による[[シチリア島]]上陸などが始まっており、ドリオ政権は2か月後の1943年9月に崩壊した。
 
=== トルコ ===
101 ⟶ 156行目:
[[ウクライナ]]では、ロシアが初めてウクライナ攻撃を公式的に認めた[[ケルチ海峡事件]](2018年11月25日に発生)によりロシアによる侵攻に備え、11月28日にロシアとの国境<ref group="注釈">[[ドネツク人民共和国]]、[[ルガンスク人民共和国]]、[[沿ドニエストル共和国]]が実効支配する領域との境界線を含む。</ref>および[[アゾフ海]]と[[黒海]]に面する州において戒厳令を発令した。しかしロシアによる侵攻はないとし、30日後の12月27日に戒厳令は解除された。
 
2022年2月24日の[[2022年ロシアのウクライナ侵攻|ロシアによる侵攻]]を受け、ウクライナ全土に戒厳令が敷かれた<ref>{{Cite news |和書|title= ウクライナ大統領、全土に戒厳令 ロシアの侵攻受け |url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR244ZX0U2A220C2000000/ |date=2022-2-24 |publisher=日本経済新聞|accessdate=2022-2-24}}</ref>。[[ウクライナ国家安全保障・国防会議]]は、国政政党で[[親ロシア]]派の{{仮リンク|Опозиційна платформа — За життя|en|Opposition Platform — For Life}}など11の[[政党]]に活動停止処分を下した<ref>{{cite news|title= Ukraine: Mariupol school sheltering civilians hit by bomb — live updates|url= https://m.dw.com/en/ukraine-mariupol-school-sheltering-civilians-hit-by-bomb-live-updates/a-61188441|date=2022-03-20|publisher=DW|accessdate=2022-03-20}}</ref><ref>{{cite news|title= Ukraine Suspends Political Parties With Russian Links|url= https://www.rferl.org/a/ukraine-russian-political-parties-suspended/31761741.html|date=2022-03-20|publisher=RadioFreeEurope/RadioLiberty}}</ref>。
 
== 脚注 ==
109 ⟶ 164行目:
=== 出典 ===
{{Reflist|2}}
 
== 参考文献 ==
* {{Citation |和書 |last=美濃部 |first=達吉 |author-link=美濃部達吉 |date= |year=1923 |contribution=震災に由る戒嚴令の施行 |contribution-url= |editor-last=東京商科大学一橋会 |editor-first= |editor-link= |title=復興叢書 |volume= |volume-title=第1輯 |edition= |place= |publisher=岩波書店 | publication-date= |series= |pages= |id={{NDLJP|978797}} |url= |ref=harv}}
* {{Cite book |和書 |last=日高 |first=巳雄 |author=日高巳雄 |authorlink=日高巳雄 |coauthors= |editor= |title=戒厳令解説 |publisher=良栄堂 |location= |series= |language= |edition= |year=1942 |page= |id={{NDLJP|1062775}} |isbn= |quote= |ref=harv}}
* {{Cite book |和書 |last=鵜飼 |first=信成 |author=鵜飼信成 |authorlink=鵜飼信成 |coauthors= |editor= |title=戒厳令概説 |publisher=有斐閣 |location= |series= |language= |edition= |year=1945 |page= |id={{NDLJP|1152886}} |isbn= |quote= |ref=harv}}
* {{Cite book |和書 |last=大江 |first=志乃夫 |author=大江志乃夫 |authorlink=大江志乃夫 |coauthors= |editor= |title=戒厳令 |publisher=岩波書店 |location= |series=岩波新書 |language= |edition= |year=1978 |page= |id= |isbn=4-00-420037-7 |quote= |ref=harv}}
* {{Cite web|author=[[佐藤立夫]]|url=https://www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2014/05/A04408055-00-023020145.pdf|title=戒厳令論—特に戒厳令の逐条解釈を中心として|date=1990|accessdate=2022-10-21|ref={{SfnRef|佐藤1990}}}}
* {{Cite web|author=[[藤井徳行]]|url=https://hyogo-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=1811&item_no=1&page_id=13&block_id=21|title=昭和十六年・内務省警保局における戒厳令研究|date=2002|accessdate=2022-10-21|ref={{SfnRef|藤井2002}}}}
* {{Cite web|author=[[長利一]]|url=https://opac.toho-u.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&block_id=296&direct_target=catdbl&direct_key=%2554%2544%2533%2531%2532%2534%2534%2535%2531%2534&hidden_return_link=%2574%2572%2575%2565&lang=japanese#catdbl-TD31244514|title=明治憲法体制下の緊急権—戒厳と非常大権--緊急権に関する日独の比較近代憲法史|date=2017|accessdate=2022-10-21|ref={{SfnRef|長2017}}}}
* {{Cite web|author=[[荒邦啓介]]|url=https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=8734&item_no=1&page_id=13&block_id=17|title=戒厳と「外地」—昭和10年代後半の戒厳論議|date=2017|accessdate=2022-10-21|ref={{SfnRef|荒邦2017}}}}
* {{Cite web|author=[[工藤達朗]]|url=http://id.nii.ac.jp/1648/00012072/|title=国家緊急権と抵抗権|date=2019|accessdate=2022-11-25|ref={{SfnRef|工藤2019}}}}
* {{Cite web|author=[[官田光史]]|url=http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3865|title= 戦時行政法のなかの戒厳:田中二郎を中心に|date=2019|accessdate=2022-10-21|ref={{SfnRef|官田2019}}}}
* {{Cite web|author=[[荒邦啓介]]|url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/constitution/53/0/53_23/_article/-char/ja/|title=昭和10年代後半の《戒厳研究》—明治憲法下の国家緊急権に関する覚書|date=2021|accessdate=2022-10-21|ref={{SfnRef|荒邦2021}}}}
 
== 関連項目 ==