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学齢児童と学齢生徒には[[懲戒処分]]としての[[停学]]の措置ができないが<ref>[[学校教育法施行規則]]第26条 第2項「懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。」、第4項「第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。」</ref><ref>学校教育法第35条又は第49条に基づく[[出席停止]]は可能。</ref>、学齢超過者(義務教育の対象者ではない)に対しては可能である。この停学禁止規定は、「保護者が就学させなければならない子」(「学齢児童」「学齢生徒」)<ref name="18jyou" />にのみ適用される。なお、国籍については、保護者が日本国籍を有していれば子が日本国籍を有していなくとも「保護者が就学させなければならない子」となり、逆に、子が日本国籍を有していても保護者に日本国籍を有する者が含まれていなければ「保護者が就学させなければならない子」とならない{{efn|ただし住民基本台帳のシステム上、学齢簿に載るかどうかは子の国籍によって決まる。}}。
=== 早生まれと遅生まれ ===
[[日本]]において、誕生日が[[1月1日]]から[[4月1日]]までの間にある場合、俗に「早生まれ」と呼ばれる。これは日本における小中学校の学齢期の制度が次のようになっていることに由来する。
 
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2021年 [[有斐閣]] ISBN 978-4-641-12626-8</ref>以上、2月29日生まれとの関係はない。なぜ、現行の学校教育法が「日の翌日以後」という表記になっているかは明らかになっていない。
 
そのため、生[[年]]ごと([[1月]]から[[12月]])に見ると、同一学齢で誕生日が1月1日から4月1日の児童生徒は、4月2日から[[12月31日]]まで(俗に「'''遅生まれ'''」)の児童生徒よりも生年が1つ後になる。なお、[[年度]]単位([[4月]]から翌年[[3月]])で見れば、4月1日生まれの児童生徒が1年度後になる以外は変わりがない(例:2000年1月1日から4月1日まで生まれの児童生徒は'''2006年'''4月小学校入学、2000年4月2日から12月31日まで生まれの児童生徒は'''2007年'''4月小学校入学など)。
 
これらの誕生日が「早生まれ」と呼ばれるのはかつての[[数え年]]に由来するとされる<ref>{{Cite web|title=同学年では遅い生まれなのに 「早生まれ」の理由|ライフコラム|NIKKEI STYLE|url=https://style.nikkei.com/article/DGXBZO53048720R20C13A3000000?channel=DF210220171901|website=NIKKEI STYLE|accessdate=2019-02-05|language=ja|last=日本経済新聞社・日経BP社}}</ref>。すなわち、誕生日がこの範囲にある者は、小学校等の就学が前年の[[4月2日]]以降に生まれた者と同じとなり、同年生まれの者の中では就学が1年'''早い'''ことに由来する<ref name="mextqa4"/><!--なお、4月1日生まれの者も含まれる理由は、参議院法制執務コラムも参照のこと(同コラムは参議院法制局の職員が個人として執筆したものであり、同局の公式見解ではないので非表示にしました。代わりに、文部科学省のサイトから早生まれに関する部分をリンクさせました。)-->。