「エホバの証人」の版間の差分
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その後[[1988年]](昭和63年)、裁判所は「輸血をしても命は助からなかった」と判断、略式命令が下され児童の両親は無罪、運転手が業務上過失致死罪で起訴され罰金15万円の有罪となった(川崎簡略式 昭和63.8.20)。[[2000年]](平成12年)[[2月19日]]には、[[エホバの証人輸血拒否事件]]について[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は「宗教上の理由で輸血を拒否する意思決定を行う権利は[[人格権]]の一内容として尊重される」と認め、「無断で輸血を行った医師と病院はこれを侵害した」として患者の遺族(患者は一審判決後に死去)に55万円の支払いを命じる判決を下した。
=== 神戸高専剣道実技拒否事件 ===
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