「共同募金」の版間の差分
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なお、地域によって福祉活動に必要な金額が異なるため、募金の際に提示される一世帯あたりの「目標額」(募金目安額・募金期待額ともいわれる)は地域によってばらつきがある。
== 強制的
[[社会福祉法]]116条では「共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない」と定められ、共同募金会も「寄付する人も募る人も[[ボランティア]]」とするビジョン<ref>[http://www.akaihane.or.jp/kyoudou/index.html 共同募金?]</ref>を掲げているように共同募金の募金活動や寄付は自発的なものであるべきとされている。
しかし、現実には共同募金は[[行政]]・[[町内会|自治会]]組織を通して集める戸別募金の占める割合が高く、募金活動を行う募金ボランティアも事実上の強制動員になっている場合がある
また、中には市区町村の事務局を通じ「一世帯○○○円を目安に」など、所得や世帯構成を考慮しない「目標額」を提示し募金を集めているケースも見られる<ref>[http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201010/255.html 赤い羽根共同募金の一戸あたりの目標額について] - 島根県サイト</ref>。
自治会によっては当番を戸別募金に回らせることが困難なため、予め自治会費に共同募金などへの寄付分を上乗せしている場合がある。しかし[[2007年]]8月にはこうした自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので違法とする判決<ref>[http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/files/DD_71051059172111.pdf 大阪高裁判決文(PDFファイル)]</ref>が出され、翌年確定した。自治会を通して募金活動や寄付が事実上強制されている状況に対しては、[[2009年]]春に青森市内の自治会長らの団体が「寄付集めは自治会本来の業務ではない」として自治会に各種寄付を集めさせるやり方を見直すよう求める提言をまとめるなど自治会の側からも見直しを求める動きが出てきている<ref><!--http://www.kahoku.co.jp/news/2009/02/20090227t25022.htm リンク切れ-->[[河北新報]] [[2009年]][[2月27日]]</ref>。また、強制性を弱めるために当番による戸別募金をやめて寄付したい人が役員の所に持参する方式や回覧と共に募金袋を回し寄付したい人が自ら入れる方式に改めた自治会もある。
==募金額減少と配分先への批判 ==
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